住所地特例(じゅうしょちとくれい)とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所若しくは一時的に転居のうえで利用等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置である。施設等を多く抱える市区町村にそれぞれ当該市区町村に住所を持たない利用者が施設等の利用を行った場合、それらの利用者が当該市区町村に医療・介護等の保険金を支払わない状況下で利用してしまうため、それぞれ保険者の負担が過大になってしまう恐れがあり財政が圧迫してしまう可能性がある。それらを防ぎ保険者の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられている。本来利用者は住所地に所在する医療・福祉施設や事業所等を利用しているが、住所を従来の市区町村に残したまま本人のみが親族等が居住する地に事実上転居してサービス利用を継続する事があり、その場合においても以前の居住地が保険者となる事で事実上の住所地特例処置による保険サービスの提供を受けている事がある。本来転居届けを受け転居先が保険者となりサービス利用を継続する事も可能であるが、一時的な転居であったり転居前の住所地の保険担当者と転居先の担当者同士の話し合いで以前の住所地が保険者として利用継続になる。
出典:wikipedia
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