自衛隊の旗(じえいたいのはた)とは、自衛隊において使用されている旗のことである。幕僚長旗や指揮官旗の場合、桜星が概ね相当階級を示しており、桜星4つが幕僚長たる将を、桜星3つが将を、桜星2つが将補クラスを、そして、海上自衛隊に於いては、桜星1つが代将たる一等海佐を、それぞれ表している。内閣総理大臣旗及び防衛大臣旗には、桜星5つが用いられている。防衛副大臣旗には桜星4つが用いられている。共同の部隊等については、別途、旗が定められている。2007年(平成19年)の自衛隊法改正により、新たに「共同の部隊」が設けられたことに伴い、制定された。「共同の部隊旗」は、地色は赤紫色、桜花の後部に旭光を配した図の中心の色は黄色、桜花の色は白色、旭光の色は銀色及び横線の色は赤色とし、桜の図及び横線は、黒色で縁取りしたものである。「共同の部隊隷下部隊旗」には「(甲)」と「(乙)」とがある。「共同の部隊隷下部隊旗(甲)」は「共同の部隊旗」と比べて若干サイズを小さくしたものとなっている。「共同の部隊隷下部隊旗(乙)」は「共同の部隊隷下部隊旗(甲)」と同サイズであるが、横線の数が2本となっている。連隊旗に相当する自衛隊旗は、自衛隊法施行令によってその規格が定められている。自衛隊旗を除く陸上自衛隊の旗には、「自衛隊の旗に関する訓令」(昭和47年3月14日防衛庁訓令第3号)により、基本的に共通の意匠(桜星を中心に桜葉及び桜蕾を周辺に配したもの。帽章と同一。)が定められている。群旗、大隊旗、中隊旗(甲)及び中隊旗(乙)である。原則として自衛隊の中隊以上の部隊に備え付けられており、地方協力本部・補給処・学校等の機関には備え付けられていない(陸上自衛隊幹部候補生学校及び陸上自衛隊高等工科学校は隷下に学生隊・生徒隊を有する関係から学校旗として備え付けられている)。これらは、いずれも陸上自衛隊の帽章の図及び横線によって構成されている。これらの隊旗は部隊を表す旗であることには違いなく、隊員同士の結束を固める旗である。もっとも、実戦での効用はなく、また連隊本部の所在を示すことになりかねないので有事の際や日常で使用されることは殆どなく、使用されるのは式典においてのみのことが多い。地色は、指揮官旗の場合は白色、隊旗の場合は原則として当該職種の隊種標識色となる。空挺部隊の場合は、職種の別なく、白地に浅黄色の横線の隊旗が用いられる。また、横線の数(中隊旗は線の太さ)により部隊の規模を表している。自衛艦旗は、陸上自衛隊の自衛隊旗と同じく自衛隊法施行令によって定められている。海上自衛隊の「指揮官旗」としては、海将旗、海将補旗、代将旗、隊司令旗(甲)、隊司令旗(乙)及び長旗がある。陸空と異なり、階級に着目した旗章(海将旗・海将補旗・長旗)が存在している。また、いわゆる戦闘旗として用いられることもある。航空自衛隊旗は1972年に制定された。星、月、雲、太陽と鷲を組み合わせて1954年に作られた帽章を元にしている。航空自衛隊旗は自衛隊旗や自衛艦旗とは異なり、自衛隊の旗に関する訓令によって定められている。内閣総理大臣旗等を使用する場合の位置は、内閣総理大臣等が、停止している間は、内閣総理大臣等の側方又は後方の適宜の場所とし、行進している間においては、先導者のあるときは、内閣総理大臣等の前方で、かつ先導者の直後とし、先導者のないときは、内閣総理大臣等の後方の適宜の場所とするのを例とする。旗を使用する場合(半旗とする場合を除く。)において、葬送式を行なうときその他旗を備え付ける部局又は機関の長(内部部局にあつては官房長)が弔意を表わす必要があると認めるときには(弔旗)、旗のかん頭を黒布でおおい、その下に幅10センチメートルで旗の横の長さに等しい長さの2条の黒布を結び付けるものとする。旗の敬礼は、隊が姿勢を正す敬礼を行なう場合は、姿勢を正してそのまま捧持し、その他の敬礼を行なう場合は、右手で旗ざおを垂直に上げ同時に左手で右わきのところで旗ざおを握り、次に旗ざおを水平に前方に倒して行なう。ただし、捧持用バンドを使用して捧持している旗は、右手をのばし旗ざおを水平に前方に倒して行なう。この他に艦船においては、すべての船舶共通の国際儀礼として行う敬礼及び答礼をする場合がある(敬礼する対象船舶の近傍に差し掛かった際に、自船の国旗を半下し、受ける側の船舶は同じく半下することで答礼とする。護衛艦がフェリーなどに航路を譲るなどした際に行われることがあるものの、日本においては風習として廃れつつある。)。
出典:wikipedia
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