名の変更届(なのへんこうとどけ)とは、戸籍上の氏名のうち、「名」を変更するための届出手続。「名」とは姓名の「名」(いわゆる「下の名前」)の意味である。家庭裁判所の許可を受けて市区町村役場に届け出ることによって効力が生じる。戸籍事務は第1号法定受託事務なので、法務省の地方支分部局である法務局が管理する。手続根拠は戸籍法第107条の2に規定されており、「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」としている。「正当な事由」があるかどうかは、当該事件について家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定する。正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。申立人は、名を変更しようとする本人である。15歳以上であれば自分で申請可能だが、15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)が本人に代わって申立てを行う。申立は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を提出することにより行う。申立書の他、以下のものの提出が求められる。「名を変更する正当な事由があることを証明できるような資料」とは、たとえば、通称として永年使用したことを理由とする場合には、そのことが明らかになるような手紙類(年賀状でもよい)、卒業証明書、名簿などである。申立人自身やその家族以外の筆跡であって、作成された時期が郵便の消印等により明らかなものが望ましく、また、過去から最近に至るまで通称の使用が継続していることがわかるように、時期がずれたものが多数(年賀状なら各年ごとに1 - 2枚)あるとよい。また性同一性障害が理由で名の変更を申し立てる場合、医師が書いた診断書が必要である。実際に申立てを考えている場合は、まず、家庭裁判所の家事受付・家事相談窓口などと書かれた窓口に行き、事情を説明すれば、必要な資料等について助言してもらえるので、その後に申立書および添付資料を用意して申立てするのがよい。申立書を提出すると、通常、その日のうちに、詳しい事情を聴かれるが、後日、裁判所から書面で照会されたり呼び出して改めて事情を尋ねられることもある。許可されたら、名の変更を許可する審決書の謄本が申立人宛てに1週間程度で特別送達で郵送される。許可されたら、その審決書の謄本を添付して、本籍地か住所地のどちらか一方の役所に「名の変更届」を提出する。本籍地でない役所に提出する場合は、戸籍謄本 1通の添付も必要である。名の変更が許可される事由の例として、具体的には以下のものがある。なお、日本の裁判所は、子供の命名に関する問題について、といった見解を示している。
出典:wikipedia
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