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たばこ税

たばこ税(たばこぜい, Tobacco Tax)とは、タバコに課税される個別消費税である。以下付記がない限り、日本のたばこ税について述べる。日本では以下を指す。日本では、タバコ及びたばこ税は財務省の管轄であり、厚生労働省や農林水産省の管轄ではない。たばこが専売制だった時は、国たばこ税は存在しなかった。専売制が廃止になる際、たばこ消費税法が施行され、国税としてのたばこ消費税が定められた。1989年の消費税法の施行の際、法律名がたばこ税法に、名称もたばこ税と変更され今に至る。たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。たばこ税の納税義務者は、次の者である。日本におけるタバコの税率は約65%で、その販売額にかかわらず紙巻きたばこの本数あたりで決まっている。ただし、旧三級品については、経過措置として税額が異なる(下記 [ ] 内の額)。合計すると、国内で販売されている通常の製造たばこであれば、合計で1,000本当たり12,244円[5,812円]となる。また、別に消費税が、たばこ本体と上記たばこ税を合計した額に対して加算される。紙巻きたばこ以外のたばこについては、その重量を紙巻きたばこの本数に換算して決めることになっており、パイプたばこ(パイプ用)及び葉巻たばこは1g=紙巻きたばこ1本、刻みたばこ(煙管用)・かみ用の製造たばこ(噛みたばこ用)・かぎ用の製造たばこ(嗅ぎたばこ用)は2g=紙巻きたばこ1本となっている。日本の代表的な紙巻きたばこ(メビウス等)は、2016年(平成28年)4月1日現在・1箱20本入で440円だが、その税額は277.47円(内訳:たばこ税244.88円(詳細:国たばこ税・106.04円 (24.1.9%)、地方たばこ税・122.44円 (29.9%)『そのうち、道府県たばこ税・17.20円 (3.9%)、市町村たばこ税・105.24円 (23.9%)』、たばこ特別税・16.40円 (3.7%))、消費税32.59円 (7.4%))であり、価格に占める日本の租税の割合は、消費税を含めて63.1%となる。日本国外の紙巻たばこの値段は、2002年(平成10年)当時の為替レートに換算して、イギリスの1,187円、フランスの775円、ドイツの644円など、アメリカ合衆国は州により異なり、338円(サウスカロライナ州コロンビア市)から830円(ニューヨーク州ニューヨーク市)などとなっており、日本は先進諸国の中では、比較的紙巻たばこの低額な国であり、税額の安さ並びに税率の低さが、その一因であるとの指摘がある。ただし、欧州連合諸国やアメリカ合衆国は、紙巻きたばこに比して、手巻き用の刻みたばこやパイプたばこや葉巻の税額が低く、煙草屋には、紙巻たばこ製品と一緒に手巻き用刻みたばこも売っており、刻みたばこを喫煙者自らが手巻きする分には、上記より安価になる。また、等級制を採って安価帯のたばこを用意している国も多数有り、一概に「値段が高い」とは言い難い。他にも、日本のたばこの価格はたばこ事業法第36条の規定により、定価販売が義務づけられているのに対し、日本国外では定価販売ではなく、店によって値段が違う。そもそもタバコへの課税は、1876年(明治9年)1月に煙草従価印紙税法が施行され、印紙の貼付という方法で煙草税が課せられたことに始まる。日清戦争後に財政収入を増やすために、煙草税則が改められ、1898年(明治31年)1月葉煙草専売法が実施され、葉タバコの専売制を開始した。その後、日露戦争の戦費調達のために1904年(明治37年)に収納から製造販売および葉煙草ならびに製品の輸入移入に至るまでことごとく専売の対象を広げた。たばこ専売の開始以来、大蔵省(専売局)が直接経営していたが1949年(昭和24年)6月からは日本専売公社が引き継ぎ「たばこ消費税」となった。その後、1984年(昭和59年)8月に「専売改革関連法」が成立し、あらたに「たばこ事業法」が制定される一方、「たばこ専売法」および「製造たばこ定価法」が廃止された。そして、1985年(昭和60年)4月に日本専売公社を廃止して日本たばこ産業株式会社が発足し、1989年(平成元年)4月1日に消費税法の施行により、「たばこ消費税」が廃止され『たばこ税』という現在の名前に変更された。しかし、鳩山由紀夫政権では2010年(平成22年)10月のたばこ税増税の目的を、当時の内閣総理大臣・鳩山由紀夫は「健康目的の為に喫煙者を減らす」と記者団に語った事から、いつの間にか「健康目的の懲罰税」の性格を帯びてくるようになってきた。これに対し「たばこ税の元々の目的ではなくなっている」と批判する声が挙がってきており、禁酒法や禁煙法が、過去の歴史で何故失敗したかを考慮しなければならない、としている。1998年(平成10年)12月、たばこ特別税の創設時「旧日本国有鉄道の債務返還の為に、日本国有鉄道清算事業団と国有林野事業特別会計への税金投入」を目的に税金徴収が開始され、2003年(平成15年)7月の増税、2006年(平成18年)7月の増税、2010年(平成22年)10月の増税と「十数年間」で「4度」たばこ税が「増税」されている。しかし、広く薄く課税される消費税は、1997年(平成9年)4月1日の5%から、2014年(平成26年)4月1日に、8%へ増税するのに17年間も増税する事なく時間が掛かっており、たばこ税の増税は喫煙者サイドから表立った反発も無いことから、「取り易い所から取る」批判が、たばこ農家の団体である全国たばこ耕作組合中央会を中心に挙がっている。また、インターネット上のウェブサイトであるたばこ税.comという「たばこ税増税反対」のサイトが立ち上がり、2008年(平成20年)12月16日には300万3,939人もの反対署名が集まった。第174回国会には『公平性を欠くたばこ税増税反対に関する請願』が衆議院・参議院 の両院に請願が提出された。時の財務大臣であった野田佳彦も2011年(平成23年)7月6日に「これは税制を通じた“おやじ狩り”だ」と苦言を呈したことがある。たばこ税の税率を上げた場合に、たばこの売り上げや税収がどのように変化するかには、以下のように議論がある。厚生労働省「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」では、今後の課題として「今たばこ価格・たばこ税の引上げによって喫煙率の低下を図ることは重要であり、その実現に向けて引き続き努力する必要がある」としている2009年12月7日、鳩山政権下の政府税制調査会がタバコ小売業者に奨励金を出すのを禁止する措置を2010年度から開始する方針を決定した。タバコ税は税収の一部がタバコが販売された自治体の収入になるため自治体の一部が業者に奨励金を支払っている。この奨励金を目当てに他の自治体で販売したタバコを奨励金のある自治体で販売したように書類を操作した事件が発生したことを受けた「税の横取りを防ぐ」措置としている。たばこの価格改定(税額改定)の際は、たばこ販売者はその差額を納税する必要がある。そのため価格改定日当日0時時点の手持ち在庫について、国税局に申告しなければならない。2010年10月1日の価格改定の場合、同年9月30日24時(=10月1日0時)の在庫を計数して申告する。無人販売をしている自動販売機の場合、販売を続行すると24時時点の正確な在庫を把握することができないため、事前に自動販売機の管理者が中のたばこを抜き取って一時的に販売を中止するといった対応が多く行なわれた(なお、24時時点の在庫数を把握できるシステムを持っている販売事業者についてはこの限りではない)。度重なる増税などで横ばい傾向であったが、平成20年度は大きく計画を下回った。たばこ税は1998年(平成10年)・2003年(平成15年)・2006年(平成18年)・2010年(平成22年)と4度の増税が実施されたが、販売数量の減少により税収は伸びていない。右の表とは別に、たばこ税等の税率及び税収は、以下のリンク先も参照されたい。

出典:wikipedia

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