LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

消費貸借

消費貸借(しょうひたいしゃく、、、)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約。金銭の貸し借り(金銭消費貸借)のように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還することになる。日本の民法では典型契約の一種とされる()。民法に規定される消費貸借は当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量が同じ物をもって返還をなすことを約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることを内容とする要物・無償・片務契約である()。ただし、利息付とする特約があるときは有償・双務契約となる(#消費貸借の性質を参照)。消費貸借の目的物は消費物である(物の分類(消費物と非消費物)については物 (法律)#消費物と非消費物も参照)。目的物としては米や酒などでもよいが、実際には金銭を目的物とする金銭消費貸借がほとんどである。貸株は、株式を目的物とする消費貸借である(株式は民法上の物()には当たらないが、証券業が問屋営業の代表例とされているように、株式・株券を物のように見ることも一般的である。)。レンタカー契約のうち、自動車の燃料に関する部分は、燃料を目的物とする消費貸借といえる(使った分の燃料を補充して返却するので。自動車自体に関する部分は賃貸借)。かつて行われた出挙は、種籾(イネの種子)を目的物とする消費貸借であるといえる。消費貸借は使用貸借や賃貸借と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される。また、消費寄託には消費貸借との類似性があることから原則として消費貸借の規定が準用される()。ただし、類型的には以下のような相違点がある。消費貸借は、当事者の合意だけでは成立せず、貸主から借主に対し金銭等が実際に交付されなければ成立しない。簡易の引渡しや占有改定でもよい。消費貸借の要物性は一定の範囲で緩和されている。金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物をもって消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる()。これを準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)という。例えば、商品の代金は貸し付けたことにする、横領した金は貸し付けたことにする、といった準消費貸借が考えられる。準消費貸借は、当事者間で従前の契約による義務の内容が不明確になったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われることが多い。588条は、「消費貸借によらずして」給付義務を負う者がある場合とするが、複数の金銭債務を一本化する場合のように、消費貸借によるものでもよい。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。