日本の銀貨(にほんのぎんか)とは、日本で製造され発行、流通した銀貨の総称。丁銀、分銀、朱銀、補助銀貨、本位銀貨、記念銀貨などがこれに相当する。また初期の貨幣とされる無文銀銭、和同開珎銀銭および大平元寳、安土桃山時代の天正通寳などの太閤銀銭などもこれに含まれる。この頁では造幣局にて流通を目的として、新貨条例に基づいて発行された補助銀貨および貿易一圓銀、貨幣法に基づいて発行された補助銀貨、および戦後において臨時通貨法に基づいて発行された補助銀貨について解説する。江戸時代以前の銀貨については、各々の項目を参照すること。明治4年5月10日(1871年)布告の新貨条例(明治4年太政官布告第267号)により、それまで流通していた幕府時代の一分銀などに代えて、量目416ゲレーン(グレーン)、品位900の貿易一圓銀貨が制定され、同時に五十銭以下の補助銀貨が制定された。補助銀貨については当初、海外流出を防止する措置として品位を800に下げ、量目(質量)も約7.2%削減し、通用制限額は金種の混用に拘りなく一回の取引につき最高額で十圓(円)とされた。通貨の基軸は本位金貨であるのに対し一圓銀貨は貿易取引専用であり、貿易一圓銀貨百圓は本位金貨百一圓と等価であるとされた。その後、明治9年(1876年)3月4日に貿易一圓銀貨と本位金貨は等価通用に変更されている。この最初の銀貨のうち最も小型の五銭銀貨においては、当初製造された極印(刻印)が硬度が不足し、彫りも浅かったため、鋳造された明治3年銘の硬貨は非常に出来が悪く、龍の鱗が不明瞭なものがほとんどであった、明治4年銘の硬貨は作り直した極印を使用したが、それでも綺麗に鋳造できる硬貨の数は僅かであった、このため明治5年(1872年)3月、龍図に替え「五錢」の文字に改正して新たな硬貨を鋳造した。また、五十銭銀貨については、新たに英国から導入した鋳造機で最初に鋳造する硬貨として、同年11月に直径を縮小した新しい材質の極印により鋳造された(このとき二十銭・十銭・五銭についても法律で直径・量目が改正され、量目は縮小した五十銭銀貨に比例するように定められたが、製造されなかった)。明治6年(1873年)2月、補助銀貨の量目が貿易一圓銀貨と比較して不足していることに対する不信感を払拭するため、一圓銀貨との額面による比例とし、表裏の図案を縦転式に変更して「錢」の額面を「SEN」と表記するなど西洋式のものに改正された。これ以降の硬貨は極印の材質が変更され硬度が保てるようになり、新しい英国製の鋳造機を使用することにより、明治3年銘の硬貨のような不明瞭な出来の硬貨は無くなった。明治初期においては、発行枚数が多く良質の墨銀(洋銀)の流通が世界的に優勢を占める中、貿易一圓銀貨の国際的地位向上を図るため、アメリカ合衆国に倣い明治8年(1875年)に、量目を420ゲレーンに増量した貿易銀が発行された。しかし日米両国の貿易銀は鋳潰しの対象となるのみであったため、明治11年(1878年)に再び元の一圓銀貨に復帰し、通用が貿易専用に限られていたものを、国内でも本位金貨と等価に無制限通用を認め、事実上の金銀複本位制となった。さらに本位金貨は貿易赤字による海外流出が激しく、製造量も衰退し銀本位制と言っても良い状態であった。明治30年(1897年)の(明治30年法律第16号)施行に伴い本格的金本位制がスタートしたのに伴い、それまで事実上の本位貨幣の地位を占めていた一圓銀貨は明治31年(1898年)4月1日限りで国内においては通用停止となった。また銀相場が金に対して明治初年当時の約半分に下落していたことから、本位金貨の含有金量は半減した。これは圓の切り下げを意味した。なお一圓銀貨は台湾を始め、中国などで広く流通していたため、同年10月から引き揚げた一圓銀貨に丸の付いた銀の文字を加刻し、その数は2045万枚におよび貿易用として通用を認めたが、丸銀の有無で通用するか否かでは混乱を生むため、丸銀の打印は翌年の明治31年(1898年)3月に打ち切られ、明治34年(1901年)から従前の一圓銀貨と同等の台湾銀行券引換元圓銀(圓形銀塊)が輸出用に発行された。貨幣面の表記は「一圓」であるが国内では通貨としての資格は既に無く銀地金扱いであった。補助銀貨については従来と同形式のものが貨幣法施行に伴い改めて制定されたが、表裏は逆となり龍図が裏側とされた。明治39年(1906年)、下落傾向にあった銀相場が上昇に転じ、補助銀貨鋳潰しの恐れが出たため約25%減量し、龍図を日章に変更する改正が行われた。十銭銀貨については薄小なものとなるため、当初量目削減は行われず明治39年銘として発行(日銀に引渡し)されたが、流通することなく引揚げられ明治40年(1907年)3月までに発行分はすべて鋳潰され、見本用として残された貨幣が造幣博物館に展示されているのみである。また明治40年3月に同じ直径ながら品位を720に下げ純銀量を他の額面と比例させた十銭銀貨に改正され、同8月から新形式の十銭銀貨が製造発行された。大正6年(1917年)頃から、第一次世界大戦の影響で銀相場はさらに高騰し、旭日銀貨も鋳潰しの可能性が生じた。大正7年(1918年)にさらに量目を減量させた八咫烏の五十銭および十銭銀貨が発行(日銀に引渡し)されたが銀相場が不安定であったため流通は見合され、正貨準備に繰り入れられていたこの銀貨は大正12年(1923年)に流通することなく鋳潰された。現在この「八咫烏銀貨」はごく僅かに現存しているものがたまに古銭商およびオークションで100万円前後で取り引きされることがある。二十銭銀貨も同様のデザインで制定されたが、試作のみで発行されなかった。大正11年(1922年)に量目をさらに減量した鳳凰の五十銭銀貨が発行された(二十銭銀貨も同様のデザインで制定されたが、試作のみで発行されなかった)。この銀貨は多量に発行され広く流通したが、昭和恐慌を経て戦時体制に入り昭和13年(1938年)の臨時通貨法公布以降、銀貨は姿を消した。臨時補助貨幣として銀貨が復活したのは、昭和32年(1957年)の百円銀貨発行によるものであった。この百円銀貨発行に際して、百円紙幣からの切り替えによる楮、三椏の栽培業者からの反対が根強かったが、実際には百円紙幣にはこれらの材料はほとんど使用されておらず、また、同年に五千円紙幣、翌年の昭和33年(1958年)には一万円紙幣が発行されるなど、紙幣用紙の需要減の見通しは杞憂に終わった。しかし写真フィルムの材料など世界的な銀需要の拡大に加え、経済発展による貨幣用の銀地金の絶対量不足などから、昭和41年(1966年)を最後に通常銀貨は姿を消すこととなり、翌年の昭和42年(1967年)から百円白銅貨が発行され現在に至っている。50銭以下の補助銀貨は昭和28年(1953年)末をもって「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」(昭和28年法律第60号)により廃貨措置がとられ、臨時補助貨幣であった百円銀貨については昭和62年(1987年)公布、昭和63年(1988年)4月施行の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)により、同法に基づいて政府が発行した貨幣と見做されることとなった。以下の本位銀貨は「貨幣法」により明治31年(1898年)4月1日限りで廃止された。以下の補助銀貨は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により昭和28年(1953年)末限りで廃止された。以下の補助銀貨は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により昭和28年(1953年)末限りで廃止された。以下の補助銀貨は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により昭和28年(1953年)末限りで廃止された。貨幣法により明治6年と同形式のものを改めて制定。以下の補助銀貨は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により昭和28年(1953年)末限りで廃止された。以下の補助銀貨は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により昭和28年(1953年)末限りで廃止された。以下の補助銀貨は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により昭和28年(1953年)末限りで廃止された。以下の補助銀貨は「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により昭和28年(1953年)末限りで廃止された。以下の臨時補助貨幣は現行硬貨である(貨幣とみなす臨時補助貨幣)。本表は、本位銀貨および補助銀貨の年銘別発行枚数を示したものである。しかし、貨幣面の年号の発行枚数と暦年上の発行枚数は一致しているとは限らない。この乖離は明治初期において特に著しい。例えば明治7年の補助銀貨は暦年上の発行枚数は多いが、現存数は少ない。これは明治7年発行であっても明治6年銘の極印を使用し続けたことによる。明治4年の10銭、明治5年銘、明治11年銘、明治12年銘、明治22年銘の補助銀貨も存在せず、それ以前の年銘で発行されたものである。明治8年銘の50銭も存在しないが発行枚数の記録にあり、この内60枚が明治7年以前の年銘、49枚が明治8年12月に製造された明治9年銘の銀貨である。龍50銭銀貨には下表に無い明治25年銘が存在するが、この銀貨はアメリカのシカゴ博覧会に出品する目的で金貨、銅貨と共に各2枚ずつ製造されたものである。 また旭日龍および龍銀貨の発行枚数の区別は明瞭でない。明治10年銘の補助銀貨は一圓銀貨製造用地金の確保などから大部分が引き揚げられ、発行枚数に対し現存数が少ない。
出典:wikipedia
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