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藤原有年

藤原 有年(ふじわら の ありとし、生没年不詳)は、平安時代前期の貴族。藤原南家乙麻呂流、右衛門権佐・藤原高扶の子。官位は正五位下・陸奥守。斉衡3年(856年)備後守、天安2年(858年)近江介、貞観5年(863年)大宰少弐、貞観6年(864年)讃岐介、貞観11年(869年)播磨守と、文徳朝から清和朝にかけて地方官を歴任。この間、貞観11年(869年)に従五位上に叙せられている。また、讃岐介在任中の貞観8年(866年)には殺人事件に対する判決の誤りについて責任を問われて、笞刑50・贖銅5斤を科せられた。のち、検非違使佐・陸奥守に任ぜられている。有年が讃岐介在任中の貞観9年(867年)に作成した申文である『讃岐国司解藤原有年申文』さぬきのこくしのげ ふじわらのありとし もうしぶみは、現存する最古の草書体の仮名、かつ仮名を使用した公文書である。東京国立博物館所蔵。この申文は、「讃岐国戸籍帳」1巻の見返し(表紙裏)に有年が記したものであり、「讃岐国司解」という解文の前に添えられている。「讃岐国司解」とは、貞観9年(867年)2月16日、那珂郡と多度郡に住む因支首(いなぎのおびと)一族から出された和気公(わけのきみ)への改姓願いであり、讃岐国司が太政官に提出した。この時、有年は讃岐介を務めており、その『有年申文』の全文は、改姓人夾名勘録進上 許礼波奈世无尓加 官尓末之多末波无 見太末ふ波可利止奈毛お毛ふ 抑刑大史乃多末比天 定以出賜 いとよ可良無 有年申と記されている。なお、貞観9年(867年)2月16日時点での讃岐国司の陣容は以下の通り。このうち、守・権守・権介任官者は、何れも京官を本職としていることから、遙任として讃岐国には赴任しておらず、讃岐国現地では、介たる有年が讃岐国司の筆頭として本文書の差出人となったと考えられている。

出典:wikipedia

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