末期養子(まつごようし)は、江戸時代、武家の当主で嗣子のない者が事故・急病などで死に瀕した場合に、家の断絶を防ぐために緊急に縁組された養子のことである。これは一種の緊急避難措置であり、当主が危篤状態から回復した場合などには、その縁組を当主が取り消すことも可能であった。当主が既に死亡しているにもかかわらず、周囲の者がそれを隠して当主の名において養子縁組を行う場合も指す。江戸時代初期には、大名の末期養子は江戸幕府によって禁じられていた。武家の家督を継ぐためには、主家(大名にとっては徳川将軍家が主家ということになる)に事前に届出をして嫡子たることを認められる必要があり、末期養子はこの条件を満たすことができない。御目見以上の格の大名家においては、さらに将軍との謁見を済ませておくことも必要とされた。末期養子がこのように厳しく禁じられたのは、次のような事情による。まず、末期養子においては当主の意思の確認が困難であったことによる。家臣などが当主を暗殺して、彼らに都合の良い当主に挿げ替えるなどの不法が行われる事態を危惧したものである。しかし最も重要な理由として、幕府が大名の力を削ぎ統制を強めることに大いに意を用いていたことが挙げられる。末期養子の禁止もその手段の一つとして活用されたのである。支配体制のいまだ確立していない江戸時代初期には特に顕著で、幕府の成立から3代将軍徳川家光の治下にかけて、嗣子がないために取り潰される大名家が続出した。これは幕藩体制を確立するために大いに役立った。しかしその反面、それらの大名家に仕えていた武士たちは浪人となる他なく、社会不安も増すことになった。それが極致に達したのが、慶安4年(1651年)に起きた慶安の変である。由井正雪ら浪人が徒党を組んで幕府転覆を図ったこの事件は、幕府の大名統制策が新たな不安定要因を生み出していたことをはっきりと示していた。またこれより前、寛永14年(1637年)から翌年にかけて起こった島原の乱においても、多くの浪人が一揆に加わったことがその鎮定を困難にしたとされる。慶安5年(1652年)の承応の変と合わせて、これらの出来事は武断政治から文治政治への転換を促した。このような事情と、幕府の支配体制が一応の完成を見たことから、慶安4年に幕府は末期養子の禁を解いた。とはいえ、末期養子の認可のためには、幕府から派遣された役人が直接当主の生存と養子縁組の意思を確かめる判元見届という手続きが必要であり(ただし、後に当主生存の確認は儀式化する)、無制限に認められたわけではなかった。また、末期養子を取る当主の年齢は17歳以上50歳未満とされており、範囲外の年齢の当主には末期養子は認められていなかった。17歳未満の者が許可されるのは寛文3年(1663年)、50歳以上の者が許可されるのは天和3年(1683年)になってからであった。それも当初は米沢藩の上杉綱憲の相続のように、全ての所領を相続できず減知されるといった代償が存在した。その後もこの規準は公式には遵守されており、享保4年(1719年)に安芸広島藩の支藩三次藩主浅野長経が公式上13歳(実際は11歳)のために末期養子が認定されず改易となり、宗藩にあたる広島藩に所領が併合され、藩士は広島藩士に転籍している。また、元禄6年(1693年)に備中松山藩主水谷勝美が親族の水谷勝晴を末期養子としたものの、その直後に当の勝晴が正式な家督相続前に亡くなった際には、「末期養子の末期養子」は認められず、水谷家は改易となっている。このために、諸藩では早い段階で嗣子が不在か末期養子が適用できる年齢に満たない場合は、末期養子の適用が可能な年齢の一族を仮養子や中継ぎに立てることや、当主死亡を幕府に届けるのを遅らせた上で嗣子の年齢詐称を行ったりしている。後者の場合、何らかの理由を付けて認められるのが常であり、形骸化していた。より軽格の旗本御家人などの場合、当主の年齢が17歳に満たないことが明らかであっても当人が17歳と称した場合にそれを認める(勝小吉の勝家相続のケース)など、幕府側が露骨に不正を黙認した例もある。そういった備えが出来ないまま末期養子の禁に抵触しそうな場合には、藩主のすり替えが、時には幕閣の示唆で行われたこともあった。以後も次のような藩主すり替えが行われている。これらは幕府に対しては内密で行われた。また、文政8年(1825年)には備中鴨方藩(岡山藩の支藩)において、極めて病弱ながら存命であった池田政広とその弟の政善を、初御目見の前にすり替えることが行われた。こうしたすり替えは多くの場合、すり替えても不自然ではない年齢で血筋上も妥当な相続者を一族内から選び、藩内で内密に行われたが、人吉藩のケースでは両者とも他家(姻戚関係はあった)からの養子であった。
出典:wikipedia
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