危険情報(きけんじょうほう)は、日本の外務省が発表する渡航情報の内、海外(日本国外の国や地域)への渡航や滞在に際した安全に関する情報である。2002年4月26日より「海外危険情報」に替わってこの「渡航情報」の提供が開始されている。外務省や在外公館が収集した現地治安情勢から、渡航や滞在に際して安全上の問題ある国・地域を対象に、危険の度合い(邦人の生命に危害が及ぶ可能性)によって4つのカテゴリーが示されるとともに、概況、詳細な地域情勢、滞在にあたっての具体的な注意、問い合わせ先などが発表される。2002年4月26日以前は「海外危険情報」として、注意喚起、観光旅行延期勧告、渡航延期勧告、家族等退避勧告、退避勧告の5つの段階の情報が発表され、順に危険度1 - 5の数値で表示されていた。また、伝染病に対する危険情報は、治安を基準にした通常の危険情報とは別枠で出される。危険情報と同様に外務省が公表している海外への渡航・滞在に関する渡航情報として、スポット情報、広域情報などがあり、外務省の海外安全ホームページや同等のファクシミリサービスなどで公表されている。また、成田・中部・関西の国際線ターミナルや一部のパスポート発給所に専用の情報端末(パソコン)が設置され、海外安全ホームページと同様に提供されている。さらに、外務省発表の渡航情報に独自の取材結果を反映させたNHKの『海外安全情報』という番組でも最新情報が週次提供されている。以下のカテゴリーは、旧来の「海外危険情報」に替わって、2002年(平成14年)4月26日に導入された。以下の解説文章は目安として便宜的に付しており、公式な表記ではない。海外安全ホームページでは各国、地域ごとの危険度をそれぞれ色分けしており、色についてはそれに従う。2015年(平成27年)9月1日から文言が改正し、「渡航情報」の名称を「海外安全情報」へ改称し『レベル』が公式表記となった。2015年(平成27年)8月31日までは、旧表記の文言だった。2016年7月11日現在特定の感染症に対し、国際保健規則(IHR)第49条に規定する緊急委員会が開催され、同委員会の結果から、渡航に危険が伴うと認められる場合等。特定の感染症に対し、IHR第49条に規定する緊急委員会において、同第12条に規定する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」が発出される場合等。特定の感染症に対し、IHR第49条に規定する緊急委員会において、同第49条に規定する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」が発出され、WHOが感染拡大防止のために貿易・渡航制限を認める場合等。特定の感染症に対し、IHR第49条に規定する緊急委員会において,同第12条に規定する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」が発出され、WHOが感染拡大防止のために貿易・渡航制限を認める場合で、現地の医療体制の脆弱性が明白である場合等。危険情報を含めた渡航情報は一般的な参考情報(アドバイス)の領域であり、危険情報が発せられた地域への渡航を法的に抑止させるものではなく、また渡航情報の内容から渡航の安全を保証されるものでもなく、実際に海外へ渡航する是非は当事者の判断に委ねられる。従って、勧告に従わないことにより、何らかの刑罰や不利益を受けるものではない。ただし、渡航することによって生命、身体又は財産の危険がある場合、外務大臣は旅券法第19条第1項第4号の規定に基づき、渡航予定者に対し旅券の返納を命じることができる。危険情報は発出後1年で失効するが、失効までの間に情勢の変化で地域ごとの危険度が改められたり、解除されることが多い。なお、先進国等で治安が行き渡っており危険情報を発する程度ではない状況下で、スリ・窃盗やボッタクリ等の観光者を狙った犯罪に関わる注意喚起はスポット情報として発出される。このため、治安が急変して危険情報が発せられた場合でも、当該国への運輸機関(空路等)が平常運行している状況で渡航者の判断で渡航を見合わせる場合は、利用客都合のキャンセルと見なされ、運輸機関や宿泊施設などで所定の取消料が請求される場合が殆どである。手配旅行の場合も同様である。一方、パッケージツアーは企画した各旅行会社の自主的な判断により、レベル3以上の危険情報が発せられると催行中止・旅行取り止めとなるパターンが殆どである。旅行開始後の現地で危険情報が発せられた場合は、旅行会社と緊密に連絡を取り合った上で旅行者はホテルなど安全な所で待機したり、指示によって予定を短縮して帰国する。これらの場合は旅行会社都合でのキャンセルとして、旅行サービス未提供の範囲で代金を全額返金するか、情勢の沈静化を見計らって同等のパッケージツアーへ代替する策がとられる。2002年4月26日以前は、レベル2「観光旅行延期勧告」以上の場合、日本国政府から旅行会社に自粛を通達していたが、現在は日本国政府から通達を出すことはない。レベル1やレベル2は、東南アジア諸国やインドなど、日本と馴染み有る多くの国で指定されているため、旅行会社(現地担当者や添乗員)と旅行者が緊密に連絡を取り合ったり、危険地帯を避けるなどの回避策が取られている場合は実施する場合が多いが、旅行申し込み後に情勢の急変から危険情報が発せられた場合は、催行中止の場合と同様のキャンセル対応を受け付ける場合がある。
出典:wikipedia
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