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防犯登録

防犯登録とは、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条に基づき、自転車の利用者に対し行うことが義務付けられている制度(システム)である。その内容としては、都道府県ごとに指定された団体が、主に自転車の盗難防止を目的として、自転車の利用者に対して行う自転車の登録、そしてその登録に関わるものである。また、防犯登録によって交付され、自転車に貼るステッカーのことをさす場合もある。都道府県の公安委員会が指定した団体が、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律および自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年六月六日国家公安委員会規則第十二号)に基づいて行う自転車登録制度である。登録は、以前は任意であったが、1994年(平成6年)から自転車を利用する者に義務づけられている。都道府県の公安委員会が指定した団体によって、仕組みが異なる。・登録(新規登録)・譲渡(新規登録)・変更登録(県内へ移転・名前の変更、等)・抹消登録(廃車・譲渡・県外へ移転、等)所有者が登録所(自転車店やホームセンターなど、主に購入先)で登録を要請すると、登録者が車台番号や自転車の特徴等、所有者は氏名、住所等の必要要件を複写式の登録用紙に記入する。この控えと、防犯登録番号が印刷されたステッカーが交付される。なお、車両購入時には、現在は義務化されていることもあり、販売店から主旨を説明され費用負担と個人情報を求められることが殆どである。但し、インターネットショップで購入した場合は、基本的に居住地の自転車店等で必要書類を持参して登録するようショップから伝えられる。所有者は交付されたステッカーを登録した自転車のフレームの目立つ場所に貼り、控えを保管する。登録内容は各団体へ送られ、多くはデータベース化された上で警察に送られ一定の期間(京都府・沖縄県が最短の5年。他は7年・8年・10年となるが、無期限とする県もある)、保管される。なお、登録は即日反映されるわけではない。購入店で登録用紙を記入した後、購入店から警察等の防犯対策機関に送られ、登録を経てデータが反映されるまで3週間〜1ヶ月ほどかかるのが普通である。万一自転車が盗難に合った場合、所有者は警察に登録届けを出す。警察は防犯登録番号から所有者が正しいかどうかを確認する。自転車が発見された場合、警察が防犯登録の内容と照らし合わせ、所有者の自転車である事が確認された段階で所有者に返還する。車台番号等の自転車の情報が登録されているため、ステッカーの番号部分が削りとられている場合でも、防犯登録番号を割り出し、所有者を確認する事が出来る。なお、登録は有料であり、永らく消費税がかかっていたが2003年(平成15年)より非課税となった。費用は500円が多いが沖縄県の400円、石川県の525円(非課税となる前と同額)、鳥取県と山口県の600円といった所もある。購入店で防犯登録を行う場合が大半であるが、他店や他都道府県で購入した自転車に関しても同額(登録を行う都道府県の定める額)で登録できる。しかし、他都道府県で購入した自転車は登録できないと思い込んでいる店舗や自店以外で購入した自転車の場合は登録料の他に手数料を別途徴収するなど、登録制度を詳しく理解していない(または登録主旨を理解していながら故意に制度を無視する)店舗もある。一部には車両本体価格等と登録費用を合計してから消費税計算をする店舗、非課税となる前の金額のまま請求する店舗等もあり注意が必要である。新車購入時の特典として無料提供する店舗もあるが、制度主旨から考えれば、現実には車両購入価格に上乗せされているのが実態である。登録料の数%程度は自転車店にリベートされる。そのため、上述のような行為を行っている店舗の多くは制度主旨を故意に無視しているとされる(登録業務に関わっているのに登録料のリベートがあることを知らないはずがないため)。登録についての見解は都道府県によって異なり、様々である。登録は現住所の在る都道府県内でなければならない制約は無い。この理由から、例えば北海道に居住している者が沖縄県で登録(沖縄県のステッカーを貼付)することも可能である。但し前述の通り、警察が登録された情報を照合しなければならないため、登録先と盗難届の提出先、さらには発見先が異なる都道府県であると時間がかかる場合もある。そのため、各都道府県警察や取りまとめ団体によっては、転居の際は旧来の登録を抹消し、転居先で再登録することを奨める説明をしているところもある。防犯登録は自転車の盗難防止を目的としているが、その性格から不法駐輪への取り締まりや駐輪場利用登録の要件等、自転車の所有者を明確にする目的で様々に利用されている。登録者にはステッカーが交付され、それをフレームの目立つ場所に貼る事になっているが、義務である「登録」がステッカーの貼付を含むかについては曖昧である。放置自転車や自転車泥棒の防止として期待されている一方、自転車がまだ高額商品であった時代の制度をほぼ引き継いでおり、実情に即していない面も多い(詳細は後述)。等がある。防犯面で比較的大きな利点を持つこの制度であるが、いくつかの欠点も存在する。また、その中には長所としてあげられる性質ゆえの欠点もある。以上の欠点から、次の例のように防犯登録自体によって所有者が被害を受ける場合がある。この場合、A氏は控えを保管してあればそれを提示する事で登録の事実を確認できるが、紛失等でそれが無い場合、登録所の控えを参照する必要がある。そして、登録所の控えの保管期間は短い。また逆に、A氏の所有物であった事が確認された場合、C氏が盗品等関与罪に問われる可能性もある。さらに、近年ではインターネットの普及によりネット通販で自転車を購入する機会が増えたが、上の例のように責任を問われる可能性がある場合が出てくるため、他店購入(他都道府県での購入を含む)や譲渡による自転車の登録を拒否する傾向にある。また、同様の理由から他都道府県の在住者への自転車の販売自体を敬遠する店舗もある。罰則は無いとはいえ、義務を果たすことが実質出来ない状況におかれる消費者が少なからずいる。システム上の欠点の他に、制度上不透明な部分も多く存在する。日本の自転車の所有台数は、自転車産業振興会によると2007年(平成19年)度で全国で7,000万台を超えており、仮に全ての自転車が登録されているとすると、1口500円の登録料であるから、少なくとも合計で350億円、実際は全ての自転車が登録されている訳ではなく、逆に登録されたが破棄された自転車も相当量あるため、2004年(平成16年)度の780万件という登録数を参考にすると、税別で年間で39億円が徴収されていることになる。正確な統計に基づく計算は困難であるが、現在の必ずしもきちんと機能していると言えない状況において、徴収後の使途は公開されておらず、収入が有効に防犯に活用されているのかは不明であり、議論がある。実際防犯登録を推奨するポスターやwebサイトに記載されるように自転車が帰ってくることは、高級車になるほどほとんどない(帰ってきた後の手続きを簡便にするのが実際の主な目的である)ため、単に防犯団体や警察の収入源として、あるいは慣行として継続されているだけではないかという見方も存在する。原動機付自転車で採用されているほか、自転車を含めた乗り物の、コミュニティーや企業の独自の防犯登録制度を用意する場合がある。

出典:wikipedia

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