不可分性(ふかぶんせい)とは、民法上の概念で、地役権や担保物権などに認められる性質をいう。地役権の不可分性とは、地役権は要役地や承役地が分割されたり共有である場合にも、原則として土地全部に対して効力が及ぶという性質をいう。担保物権の不可分性とは、担保物権の通有性の一つで、担保物権は被担保債権の全部につき弁済があるまで目的物の全部に対して効力が及ぶという性質をいう。
出典:wikipedia
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