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宇都宮家式条

宇都宮家式条(うつのみやけしきじょう)とは、下野国宇都宮社家で、鎌倉幕府の御家人でもあった下野宇都宮氏の第7代当主宇都宮景綱が1283年(弘安6年)に定めた家法で、制定年号から宇都宮家弘安式条や単に弘安式条などとも呼ばれる。宇都宮家式条は比較的よく整った最古の武家(社家)家法で全70カ条から成る。鎌倉幕府が1232年(貞永元年)に定めた最古の武家法である御成敗式目の下部の成文法と考えられている。同時代の同類の法規として、相模国の御家人であった大友氏(大友頼康か)が1242年(仁治3年)に定めた新御成敗状(44カ条)や、筑前国宗像大社社家の宗像氏盛が1313年(正和2年)に定めた宗像氏事書(13カ条)などがある。宇都宮家式条の冒頭には「式条 私に定め置く条々 弘安六年癸羊」とあり、第一条から第七十条まで、訴訟や裁決、社務、一族郎党に関する規定などを書き記している。下野宇都宮氏は代々宇都宮二荒山神社の社務職であったことから、当神社の社務に係る条文が数多く見られるのが特徴であり、その占める割合は全体の1/3以上である。本文書の歴史的評価は、ことの真贋や策定時期の疑念にいたるまで諸説あり、評価を決定付ける明確な根拠も無いため、史料としての位置付けは定まっていない。社寺規定24カ条、裁決規定2カ条、訴訟規定10カ条、幕府関係3カ条、一族郎党関係31カ条の計70カ条により構成される。主な内容は以下のとおり。表題 : 式条私に定め置く条々 弘安六年癸羊

出典:wikipedia

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