技適マーク(ぎてきまーく)とは、技術基準適合証明と技術基準適合認定のいずれかあるいは両者の認証がなされていることを表示するマークで、総務省令に定められたものである。技術基準適合証明は電波法令上の特定無線設備に対する認証と、技術基準適合認定は電気通信事業法令上の端末機器に対するそれと対象が異なる為、当初はマークも異なるものを用いていた。また、技術基準適合証明の認証を要する機器の一部には、郵政大臣(現総務大臣)から不正使用防止の為のID(呼出符号)を指定される為、コードレス電話やPHS端末などには3種類のマークを表示しなければならなかった。しかし、機器が小形化し特に複数マークの表示が困難なものになり、これらは統合されマークは単数となった。更に筐体への印刷またはラベル貼付ではなく、ディスプレイ表示することもできるようになった。また、複数の特定無線設備を搭載する機器には単一の工事設計認証番号が付与されることにもなった。なお、技適マークには認証の種類を表す記号および認証の内容に関する番号も併記することが義務付けられている。特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下、「証明規則」と略す。)様式第7号および第14号ならびに端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下、「認定規則」と略す。)様式第7号および第14号による。上記の総務省令およびこれらに基づく告示による。電波法と電気通信事業法に各々定められている。この場合は電波法第38条の23第2号および電気通信事業法第55条第2項によりその旨が公示される。電波法令の技術基準改正または周波数割当変更などの理由で、従前の無線設備が一定の期日以後は無効とみなされることがある。この場合は無線設備規則の改正附則に規定される。2012年(平成24年)4月1日以後に技適マークが無効になる機器は次のようなものがある。第4条に「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。」とある。ここで適合表示無線設備であることが、としている。また、その多くが不当な改造を防止するため、無線設備規則に「筐体を容易に開けることができないこと。」とされている。すなわち、適合表示無線設備と同等の機能であっても技術基準適合証明の技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造された機器の使用は、総務大臣の免許の無いまま無線局を開設したこととなり、第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される。第38条の7第3項に「特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。」とある。これに基づき証明規則第8条の2には次のように規定されている。すなわち、技術基準適合証明の技適マークのついた機器を改造したら、表示を除去しなければならない。これを怠ると第112条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。罰則があるように特定無線設備の改造は奨励されるものではない。技術基準適合証明が無いのに技適マークまたは紛らわしい表示を無線設備に表示した者は、第38条の7第2項に基づく第112条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。第52条に「電気通信事業者は、利用者から端末設備をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない」とある。すなわち、技術基準適合認定の技適マークの無い機器は技術基準に適合するか不明な為、接続を拒否されることがある。技術基準適合認定が無いのに技適マークまたは紛らわしい表示を端末機器に表示した者は、第53条第3項に基づく第187条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。
出典:wikipedia
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