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人質司法

人質司法(ひとじちしほう)とは、日本の司法制度による身柄拘束における問題点として指摘される言葉である。法律上捜査機関は、逮捕状による72時間とその後の拘留状に基づく20日(計23日)間しか、同一容疑での取調べは許されない。この法律上の建前は、今の運用では原則と例外が逆転している。日本において、被疑者または被告人が被疑事実または公訴事実を自白する場合に比べ、否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放や保釈がされにくくなる傾向にある。身柄の長期拘束によって、自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行司法制度の実態を説明する際に用いられる言葉である。このような人質司法が冤罪を誘発させていると批判されている。微罪逮捕、別件逮捕、代用刑事施設、接見交通権制限制度、起訴前保釈がない、取調べの可視化がない等の他の司法制度の問題も、人質司法への批判に拍車がかかっている。人質司法の事実は弁護士にとってはあまりにも明白な事実として受け止められており、社会一般の認識も徐々に深まりつつあるが、裁判所および検察庁は未だその傾向を公式に認めていない。この問題に関する日本弁護士連合会の正当な指摘が受け入れられる見通しは立っていない。日本で広く人質司法がおこなわれているという事実が、日米地位協定の改正協議の障害のひとつとなっているといわれている。なお、人質司法にあらがおうとする裁判官もごく少数存在するが、そのような裁判官は出世街道から遠くなるとみなされている。「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪」などの凶悪事件の場合は自白しても逃亡の恐れがあることが最大の理由に保釈が認められないと見込まれているため、人質司法という批判は避けられる(だが、人質司法以外でも前述のように身柄拘束での取調べにおける日本の司法制度の問題は存在する)。一般的に人質司法として批判されやすいのは、特に否認せずに自白すれば略式裁判の対象となることが多い下記のような微罪に関する身柄拘束である。上記の罪において、否認していると正式起訴に発展することもあり、起訴後は被害者や目撃者などの証人と口裏合わせをする懸念から「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」又は「被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき」が保釈請求却下の理由になり、被害者らの証人が一審で法廷証言を終えるまでは保釈という形で身柄が解放されないことが多い。また、逃亡の恐れが低いとされやすい社会的地位が高い人間が容疑となっている知能犯罪における複数犯の身柄拘束において、罪を認めて自白した者には保釈が認められるが、罪を認めていない者には保釈が認められないというように、自白の有無で保釈の是非が決まると考えられる場合は人質司法という批判がされやすい。2014年の特別部会では、居住先の指定など条件を課す代わりに、身柄拘束しないで捜査する「中間処分制度」を創設すべきか議論になったが、警察や検察出身の委員から証拠隠滅の恐れが高まるとの否定的な意見が相次ぎ、見送られた。裁判官出身の委員から「手続きは適切」と一蹴され、村木厚子らは「我々の感覚とずれている」と温度差があったことを明らかにした。

出典:wikipedia

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