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自判

自判(じはん)とは、上訴した裁判所が原審の判決を不当として取消または破棄して判決すること。取消自判と破棄自判の2種類がある。民事訴訟の控訴審判決で第一審判決を取り消し、改めて判決を行うこと。民事訴訟は第一審・第二審とも事実審であるため、取消自判が原則である。第一審判決が不当な場合は判決を取り消し(民事訴訟法第305条)、第一審の判決手続きが違法である場合も判決を取り消さなければならない(同306条)。取り消された場合、裁判所の判断がなくなるため、自判をする必要がある(ただし、事件についてさらに審理を行う必要がある場合は第一審に差し戻すことができる。同第308条1項)。第一審の判決が訴え却下の場合は第一審に差し戻さなければならないが、事件につきさらに弁論をする必要がない場合は自判できる。民事訴訟の上告審、及び刑事訴訟の控訴審・上告審で原審を破棄して判決を下すこと(民事訴訟法第326条、刑事訴訟法第400条但し書、同第413条但し書)を破棄自判という。刑事訴訟の控訴審において破棄事由(第377-382条、第383条)に該当する場合は判決で原判決を破棄しなければならず(第397条第1項)、裁判所の取調べの結果原審を破棄しなければ正義に反する場合も原判決を破棄することができる(同条第2項)。この場合、直ちに判決を言い渡せる場合は自判することができる(第400条)。刑事訴訟の上告審では第410条に破棄すべき事由、第411条に破棄可能である事由が列挙されており、これに該当する場合は原審に差し戻すか移送することになるが、直ちに判決を下せる場合は自判もできる(第413条)。上記の規定によれば、民事訴訟法では破棄自判できる範囲が限定されており、それ以外の場合で原判決を破棄する場合は、第325条により原審または第一審に差し戻すか、移送することが原則となる。刑事訴訟法では差し戻しまたは移送を原則とする。刑事訴訟で最高裁が破棄自判をすることは、高裁での破棄自判の例に準ずる。最高裁の自判の実例としては、例えば民事事件では:などがある。刑事では:などが有名。最近の裁判例では:などがある。刑事訴訟法には自判という語句は存在しない。民事訴訟法第326条の条文見出しは「破棄自判」とあるが、本文に自判という語句は使われていない。

出典:wikipedia

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