欧州特許弁理士(欧州特許弁理士、European Patent Attorney、EPA)は、欧州特許条約(EPC)に基づいて定められている資格であって、欧州特許庁に手続代理できる職業代理人である欧州特許弁理士(European Patent Attorney、EPA)は、欧州特許条約(EPC)に基づいて定められている資格であって、欧州特許庁に手続代理できる職業代理人である。したがって、欧州特許庁以外の各国における手続代理、その他の業務に関しては、欧州特許代理人が活動する国の国内法によって定められる。2005年現在、欧州特許庁に対して手続代理できる職業代理人は約8,500人/である。この大半は欧州特許弁理士であるが、近年EPCに加盟した国に対しては経過措置としてEPA資格を有さない者による代理が認められているため、EPA資格を有さない者が少数含まれる。"参考:epi online - European Patent Institute"欧州特許代理人が可能な業務は、EPCの規定上は、欧州特許庁に対する手続代理のみである。これ以外の相談、鑑定、交渉、ライセンス契約作成等の業務が可能かどうかは加盟国の国内法の問題である。欧州特許代理人以外の者がEPOに対する手続の職業代理を行うことは原則として認められておらず、欧州特許代理人の専権事項である(EPC第134条第1項)。EPC加盟国以外の出願人の場合は、職業代理人による手続代理が強制されている(EPC第133条第2項)が、それ以外の者は職業代理人による手続代理は強制されない(EPC第133条第1項)。試験問題は公用語(英独仏)の3カ国語で出題され、受験者は英独仏の最低3カ国語ができなければならない。ただし、試験登録時に申請すれば、公用語以外の加盟国の言語で回答可能である。"参考:European qualifying examination"European Patent Attorneyの語は、日本では、しばしば欧州特許弁護士とも訳されるが、欧州における権利行使その他の弁護士業務は各国ベースで行われており、欧州特許条約の加盟国域内で弁護士業務を行う職業は現時点では存在しないため、適切な訳ではない。ただし、欧州特許弁護士制度は、共同体特許条約(CPC)やEuropean Patent Litigation Agreement (EPLA)の実現によって将来的には創設される可能性がある。
出典:wikipedia
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