建築物環境衛生管理基準(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりきじゅん)とは、環境衛生上、良好な状態に維持をするのに必要な措置のことである。建築物における衛生的環境の確保に関する法律4条により、特定建築物管理権原者は、空気環境測定、給水・排水管理、清掃、ねずみ・こん虫の防除、その他環境衛生上の維持管理の努めなければならない。従って、特定建築物管理権原者は、基準遵守義務者となる。
出典:wikipedia
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