同情スト(どうじょうスト、sympathetic strike)とは、他の企業の労働者の労働争議支援を目的とした、ストライキの一種。企業別労働組合を基礎とした日本ではほとんど見かけることはない。同情ストが日本国憲法28条による保障があるかどうかが問題となる。日本において、同情ストに関する判決は、東京地方裁判所昭和50年10月21日判決(杵島炭鉱事件)の1件のみである(下記外部リンク参照)。判決では、同情ストを争議権の濫用違法とし、労働組合の使用者への損害賠償責任を認めた。
出典:wikipedia
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