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常居所

常居所(じょうきょしょ、英: habitual residence、仏: résidence habituelle)は、人が通常居住している場所。国際私法において連結点として用いられることがある。住所および居所とは異なる概念としてハーグ国際私法会議により創出された。人の私法的生活関係の本拠として、いわゆる属人法を採用する法律関係については、人の住所地を本拠として理解する住所地法主義と、人の国籍を有する国家を本拠として理解する本国法主義とに、立法例が分かれる。このうち、住所地法主義を採用する場合、法域により住所の要件が異なることから、各法域において住所地法主義を採用するように条約で定めたとしても、住所の認定が法域により異なる結果となる。このような結果を避けるため、ハーグ国際私法会議では、住所の代わりに常居所という概念を連結点として導入するに至った。常居所の概念については、スイス国際私法20条では「あらかじめ期間が限定されていても、相当程度長期にわたる滞在」の事実があればよいとし、ハンガリー国際私法12条では「相当の期間滞在する場所」などと、一応定義がされているが、ハーグ国際私法会議では一度も定義されたことがない。また、継続的に滞在する「意思」が不要であることは問題がないが、どの程度の滞在があればよいのか、滞在目的はどうするのかについては、必ずしもはっきりしない。そのため、日本においては、戸籍実務において、一応の認定基準が設けられている。日本の国際私法では、常居所は親族法の分野を中心とする多くの法律関係につき準拠法を決定するため用いられている。一例を挙げると、婚姻の効力は、夫婦の国籍が異なるときは夫婦の常居所地法による旨定められている(法の適用に関する通則法25条)。常居所の定義は法律に明文の規定がないため解釈によることとなるが、戸籍事務上は法務省民事局長通達「法例の一部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて」(平成元年10月2日付民二第3900号)に従って常居所を認定することとなる。その内容はおおむね以下の通りである。なお、これらの基準は、地方法務局及び市区町村長が戸籍事務を取り扱うときの基準であり、裁判規範とはならない。例えば、裁判で常居所を認定する際には、在留資格の有無は要件事実とはされない。

出典:wikipedia

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