原子力エネルギー発生装置事件または原子炉事件とは、ある原子力を利用したエネルギー発生装置が、日本の旧特許法1条(大正10年法律第96号)にいう工業的発明と認められるかどうかが、日本の最高裁判所で争われた事件である。イレーヌ・ジョリオ=キュリー達によってなされた、原子炉に関する基本原理を含む世界的に有名な発明が、日本に特許出願(代理人・杉村信近)されたことが発端である。原告・上告人は1940年に、「中性子の衝撃による天然ウランの原子核分裂現象を利用し、その原子核分裂を起こす際に発生するエネルギーの爆発を惹起することなく有効に工業的に利用できるエネルギー発生装置を得ることを目的とする」発明を出願した。その発明は、第2次世界大戦により敵国人出願として出願無効処分を受けたが、連合国人工業所有権戦後措置令によって出願の効力が回復されたものの、特許庁から1962年に「発明未完成」を理由に拒絶査定を受けた。本発明は、「原子炉特許第1号」の名で呼ばれる世界的に著名な発明であり、日本を除く出願国の全てで特許されていたことから、原告・上告人は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は「産業上安全に利用することができない」として審判請求不成立の審決を行った。そして、審決の取消を求めて訴訟が提起されたものの、東京高等裁判所は1963年9月26日に請求を棄却した。上告を受けた最高裁判所は、1969年1月28日、次のように判示して上告を棄却した:本判決には賛否両論ある。渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』は、前述の複雑な経緯から仮に特許成立を認めると「諸外国では特許が切れていた本件発明がわが国でだけ1960年代に入ってから成立するところであった」ことを指摘し、「判決の背後には、産業政策的な考慮が働いていたのかもしれない」とする。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。