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特定継続的役務提供

特定継続的役務提供(とくていけいぞくてきえきむていきょう)とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第41条で定義される、次の各役務の提供、又はその役務の提供を受ける権利を販売することをいう。対象となる役務(なお、上記、各役務には詳細な適用要件がある。)このような役務は、その性質上、受けてみないと効果がわからないものであり、実際に受けてみたところ効果が思わしくなく中途解約を行ないたくなることが少なからずある。ところが中途解約をめぐり、中途解約が認められない、高額な違約金を請求されるといったトラブルが多発し、このため「訪問販売法等に関する法律」(現「特定商取引に関する法律」)及び「割賦販売法」が改正されるに至った(1999年10月22日施行)。この改正により、政令指定の役務に関して「特定継続的役務提供」という商取引概念が導入され、クーリングオフ権の付与、割賦販売法における抗弁の対抗などが定められた。このときは「エステティック」、「語学教育」、「学習塾等」、「家庭教師等」が政令指定された。その後、トラブルの多い「パソコン教室等」、「結婚情報提供」が政令に追加指定されるに至った。(2004年1月1日施行)。この章では、特定商取引法に基いて、特定継続的役務提供に関する用語や行為規制などについて説明する。説明の便宜上、法律「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)、政令「特定商取引に関する法律施行令」、通商産業省令(現 経済産業省令)「特定商取引に関する法律施行規則」を、それぞれ単に「法」、「政令」、「省令」という。また、平成16年11月4日付の各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて通達「特定商取引に関する法律等の施行について」を「通達」という。政令では以下のものを特定継続役務に指定し、次の6種類の役務提供契約又は権利販売契約が対象とされている。(政令の別表第五参照)法に明文の規定はないが、学校法人や宗教法人などが行う特定継続的役務提供は、営利の目的を有していると一般には認められないので、「役務提供事業者」等に該当せず、適用除外となると解されている。(学校法人が行う公開講座としての語学講座や宗教法人が行う結婚あっせんなどが考えられる。)期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるもの期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるもの期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるもの期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるもの期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるもの期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるもの本稿においては、以下、これらを日常用語と区別する意味で、<エステティック>、<語学教育>、<家庭教師等>、<学習塾等>、<パソコン教室等>、<結婚情報提供>と記載する。「通達」は、特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約の「金額」について、としている。「特定継続的役務提供等契約」とは、特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約のことをいう。<関連商品>とは、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品で、役務の種類により次のように定められている。しばしば、こうした継続的サービスの提供を受けるのに際して、付随的な商品購入が求められる場合がある。そして、これらの商品もしばしば高額なことがあって問題となることがある。例えば、英会話スクールに通う際に高額なテキスト代の支払を求められるという場合などである。この場合においても、サービス本体のみならずその関連商品もクーリング・オフや中途解約の規制を免れることとなると法の実効性が保てなくなる。従って、継続的サービスとともに以下の関連商品を購入させる場合も一定の規制を課している。本稿においては、上記定義の「関連商品」を、日常用語的な意味での「関連商品」と区別するため<関連商品>と表記することにする。概要書面、契約書面に記載しなければならない事項は、次の表の通りである。

(注1)(注2)(注3)各記載事項については、その内容、文字サイズ、文字色等といったことが、詳細に規定されている。役務提供事業者又は販売業者は、誇大広告をしてはならない。(詳細な規定あり)主務大臣は、誇大広告か否かを判断するため必要があると認めるときは、その広告表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。広告表示をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、誇大広告とみなされる。主務大臣は、不実告知か否かを判断するため必要があると認めるときは、その告知を役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて当該告知の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。告知をした役務提供事業者又は販売業者が、資料を提出しないときは、不実告知をしたとみなされる。このような規定を設けられた理由は、次の通りである。また、「通達」は、これらの中途解約に伴う損害賠償額については、後述する。役務提供事業者は、中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。美顔エステの20回分の契約を現金一括払い¥100,000で行なった。契約期間は1年(1年以内に20回施術を受けられる)であり、契約書面には不備はないものとする。契約してから3か月間で5回施術を受けたが、効果があまりないので中途解約することにした。エステサロンから最低どれだけの返金を受けられるか?(解答)以上より、最低でも¥67,500は返金されることになる。(返金手数料の負担は事前の取り決めによる)(補足)この計算例では、理解しやすく誰が計算しても同じ答えになるように、入会金等の「初期費用」がないという例にしている。「初期費用」がある場合は、その金額や性質等により「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」とできる合理性があるか否かが問題となる。(実際の契約では、「初期費用」があることが多い。)例えば、極端な例を考えて、美顔エステで入会金¥80,000、20回分の施術費用が¥20,000(1回あたり¥1,000)とする。この契約で、1回だけ施術を受けた場合に、入会金¥80,000全額を「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」に入れてしまうのは、明らかに不当であろう。このような場合は、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」である¥20,000が、目安的な金額と考えられる。美顔エステの20回分の契約を現金一括払い¥100,000で行なった。契約期間は1年(1年以内に20回施術を受けられる)であり、契約書面には不備はないものとする。契約書面受領して2週間後、そのエステサロンの悪い噂を耳にしたので、辞めることにした。施術は、今まで1回も受けていない。エステサロンから最低どれだけの返金を受けられるか?(解答)「最低返金額」=「支払済みの金額」-「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」以上より、最低でも¥80,000は返金されることになる。販売業者は、中途解約されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。<関連商品>の販売を行った者は、<関連商品>の販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。(複雑な規定があるが、ここでは概略を説明するにとどめた。正確には、法令を参照されたい。)

出典:wikipedia

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