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無線局免許状

無線局免許状(むせんきょくめんきょじょう)とは、電波法に基づき無線局が免許を与えられた時に交付される文書である。略して局免と呼ばれる。また、無線局登録状、高周波利用設備許可状については、無線局免許状に関する規定が準用されるため、併せて述べる。電波法第4条により無線局を開設する者は、原則として総務大臣から免許を受けなければならない。総務大臣は、電波法第14条により検査を行った結果違反がない場合、同法第15条により総務省令無線局免許手続規則(以下、「免許規則」と略す。)に定める簡易な免許手続による場合及び電波法第27条の2により複数の特定無線局を包括して開設する場合には無線局の免許を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。但し、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。同様に、電波法第27条の18による登録局の登録、電波法第100条及び総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第44条による高周波利用設備の許可の際にも、登録状や許可状を交付する。これらの手続きの内、一部の無線局の免許、無線局の登録、高周波利用設備の許可については、電波法第104条の3および電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第51条の15により、設置場所又は常置場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に権限が委任されている。なお、総務省において免許事務を司るのは、放送局関係が情報流通行政局、それ以外は総合通信基盤局である。政令電波法関係手数料令第2条に、特定無線局は第6条による。ここで情報通信技術利用法の規定によるもののは、減額されることが規定されている。これは電子申請によりPay-easyを利用する。免許の権限者は総務大臣である。但し、2012年(平成24年)4月2日以降の次の無線局については総合通信局長が権限者である。無線局の免許は、無線局の種別に従い設置場所(一部の移動する無線局は送信設備)ごとに申請するのが原則である。但し、移動するアマチュア局など送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局は、複数の送信装置を単一の無線局として申請することができる。 また、通信の相手からの電波を受けることにより自動的に選択される電波のみ発射する無線局のうち、施行規則に定めるもので適合表示無線設備のみを使用するものは特定無線局として包括免許を申請することができる。すなわち、複数の無線局に対して一枚の無線局免許状が交付される。特定無線局は施行規則で携帯電話端末やMCA無線移動局などが対象とされている。無線局免許状には、免許の番号、免許の年月日、免許の有効期間、識別信号、免許人の名称及び住所、種別、目的、通信の相手方および通信事項(基幹放送局を除く。)、設置場所及び指定事項(電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間)などが、基幹放送局は上記に加えて放送事項、放送区域が記載されている。2013年(平成25年)2月1日以降、次のとおりである。有効期間は下記を除き5年である。有効期間は原則として種別毎に一定日に有効期間が満了するように指定される。すなわち、免許の日が異なっても同一日に満了するように免許される。次の局は毎年告示で定める日(初回の免許に限り、4年を超えて5年以内の一定日)に満了するように指定される。上記の例外(免許の日から5年)となるのは次の局である。なお、次の場合は所定の期間より短い期間を有効期間とすることがある。免許規則 別表第5号から第5号の5に規定されている。これ以降は種類が増加し、途中参考として、免許申請書の様式は、パーソナル無線及びアマチュア局、パーソナル無線及びアマチュア局以外の無線局、特定無線局の三種類である。(免許規則 別表第1号から第1号の3)また、1998年(平成10年)には無線局事項書及び工事設計書の記載に関し、各種のコードが制定された。コードは2004年(平成16年)より告示に規定されている。無線局免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておかなければならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その限りで無い。船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局などの移動する無線局は、同時に発給される無線局免許証票も送信装置のある場所に備え付けなければならない。免許が効力を失ったとき、免許人であった者は、1ヶ月以内に無線局免許状を総合通信局に返納しなければならない。免許状を返納しない者は、30万円以下の過料に処される。再免許の申請は有効期間満了のに、免許の有効期間が1年以内の無線局は1ヶ月前までに行わなければならない。前項にかかわらず、免許の有効期間満了1ヶ月以内に免許された無線局は、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。 無線局の免許については、施行規則に定める無線局を除き、無線局免許状の記載事項のうち施行規則で定めるものがインターネットその他の方法で公表される。(外部リンクの「無線局等情報検索」参照)概要2004年(平成16年)電波法に規定され、翌2005年(平成17年)に総務省令改正により施行された。他の無線局の運用を阻害するような妨害を与えない機能をもち、施行規則で定める日本国内の区域で使用される適合表示無線設備のみを用いた無線局は、総合通信局長の登録を要する。登録に際し外国籍の者を除外する規定は無い。対象 登録局#種別を参照。手数料電波法関係手数料令第8条による。免許状と同様にインターネット申請によりPay-easyを利用すれば減額される。交付無線局の登録は、無線局の種別に従い設置場所(移動する無線局は送信設備)ごとに申請するのが原則である。但し、構内無線局は、複数の送信装置を単一の無線局として申請することができる。 また、周波数及び無線設備の規格を同じくするものであれば、包括して登録を申請することができる。すなわち、複数の無線局に対して一枚の無線局登録状が交付される。記載事項有効期間5年、ただし、再登録は妨げない。 様式免許規則別表第5号の10による。 再登録再登録の申請は有効期間満了の1ヶ月以上3ヶ月以内までに行わなければならない。取扱い登録が効力を失ったとき、登録人であった者は、1ヶ月以内に無線局登録状を返納しなければならない。 登録状を返納しない者は、30万円以下の過料に処される。公表無線局の登録については、無線局登録状の記載事項のうち施行規則で定めるものがインターネットその他の方法で公表される。(外部リンクの「無線局等情報検索」参照)概要電波法令制定時の1950年(昭和25年)から規定されている。無線設備以外のは総合通信局長の許可を要する。手数料は規定されていない。つまり無料である。有効期限は規定されていない。外国籍の者を除外する規定も無い。種別高周波利用設備許可状は、次の種別ごとに交付される。交付高周波利用設備が電波法令の技術基準に適合し、その周波数の使用が他の通信に影響を与えないと認められれば、許可される。様式免許規則別表第7号による。取扱い許可が効力を失ったとき、設置者であった者は、1ヶ月以内に高周波利用設備許可状を返納しなければならない。 許可状を返納しない者は、30万円以下の過料に処される。電波発射地を管轄する主権国家が国際条約に基づき管理することとなっているので、無条件で自由に電波を発射することはできない。日本国外においても正規の許可を受けた無線局には、無線局免許状に相当する書類が交付される。以下にアマチュア局での例を紹介する。大韓民国では、日本と同様にエリアごとに電波管理所が設けられており、そこから交付される。記載事項は概ね日本の様式と同一であるが、日本と異なる点としては、日本のアマチュア無線技士が、相互運用協定に基づきアマチュア局の申請をした場合、無線従事者資格は交付されず、無線局が許可されるのみである。日本政府発行の無線従事者免許証(英語が付記されてないものは無線従事者免許証記載事項証明もあわせ)と韓国政府発行の無線局許可証を所持して運用しなければならない。パラオ共和国は独立国家であるが、従前はアメリカ合衆国の信託統治領であったことから、アメリカの政府機関である連邦通信委員会(FCC)の方式を踏襲している。国内全土において政府機関であるMinistry of Public Infrastructure, Industries & Commerce(MPIIC)が交付する。日本や韓国のように操作資格(免許証)と無線局資格(免許状)に分離しておらず、操作資格を受けると同時に無線局資格も得られコールサイン(識別信号)が付与される。「CUT ALLONG THE DOTTED LINE」で切り取って使用することも可能で、CUT...より上が常置場所(自宅)などへの掲出用、下が携帯用のものである。外国人が開設するものは有効期限が1年(特別コールサインや団体局の場合は更に短くなる。)である。相互運用協定は結ばれておらず、パラオ国内では日本の免許証および免許状は無効であるので、事前に申請を行い、パラオ政府から操作資格と無線局資格の許可を受けなければならない。申請書には無線機の機種を記載する欄があるが、既にパラオ国内で免許を受けている無線機であれば、それを借りることも可能である。

出典:wikipedia

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