帆足計事件(ほあしけいじけん)は、国際会議に出席する目的で旅券の発給を申請した原告が、外務大臣から申請を拒否されて、そのために国際会議に出席できなかったことに対しての損害賠償を求めた事件。原告帆足計は、1952年3月に当時のソビエト連邦(ソ連)のモスクワで開催される国際経済会議に出席するために、外務大臣(当時の外務大臣は吉田茂)に対してソ連行きの旅券の発給を申請した。しかし外務大臣は、帆足が旅券法13条1項5号(当時。現在は7号)にいう「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」であると認定をして、旅行の発給を拒否したので、帆足は国際会議に出席することができなくなった。そこで、帆足は海外渡航の権利を侵害されたとして、国に対して損害賠償を請求した。上告棄却(最高裁判所大法廷判決昭和33年9月10日 民事判例集12巻13号1969頁)
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。