酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許。卸免許と小売業販売免許がある。酒販免許ともいう。酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許。大きく分けて次の様な体系となる。酒類を小売店等で販売するために必要な免許。大きく分けて次の様な体系となる。一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許が設定されたのは、1989年(平成元年)6月1日であり、それ以前の酒類免許では、区分が無く「課税移出数量」が3000キロリットル以上の日本国内酒造メーカーが製造・販売する製品でも、電子商取引での通信販売の際にも品目制限がかからない「無制限」な酒類免許である。Amazon.co.jpやセブンネットショッピングなど、大手ECサイト事業者の中には、「法の盲点」を突いて、昭和時代に発行された「酒類小売免許」を持つ法人名義の酒屋を買収し、名義変更することで、合法的に旧制度の酒類免許を確保し、大手メーカーも含めて、インターネットでの通信販売を行っている。
出典:wikipedia
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