奈良県ため池条例事件(ならけんためいけじょうれいじけん)は、以前からため池を使用していた農民が、条例でため池の使用を禁止された以降も使用し続けたために条例により罰金刑を受けた事件。条例による財産権の制限の是非を争った。奈良県に所在する当該ため池は、Yらを含む近隣の農民の共有ないし総有に属していたが、奈良県は1954年に「ため池の保全に関する条例」を制定し、ため池の堤塘耕作を禁止した。しかし、Yらは、他の農民が条例に従い任意に耕作を中止するなかで、依然として耕作を続けたため、検察官が立件した。
出典:wikipedia
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