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過労死ライン

過労死ライン(かろうしライン)とは、日本において、健康障害リスクが高まるとする時間外労働時間を指す言葉。労働災害認定で労働と過労死との因果関係判定に用いられる。発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働(1日8時間勤務で1か月の労働日を20日とすると。1日4時間の時間外労働をして、1日12時間勤務が続く状態。又は労働日の20日各2時間の時間外労働と、1日10時間勤務で4日の法定外休日出勤という1日10時間勤務が続く状態)が認められる場合。あるいは発症前1か月間におおむね100時間(1日8時間勤務で1か月の労働日を20日とすると。1日5時間の時間外労働をして、1日13時間勤務が続く状態。又は労働日の20日各2時間50分の時間外労働と、1日10時間50分勤務で4日の法定外休日出勤という1日10時間50分勤務が続く状態)を超える時間外労働が認められる場合をいう。その他、発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間(1日8時間勤務で1か月の労働日を20日とすると。1日2時間15分の時間外労働をして、1日10時間15分勤務が続く状態。又は労働日の20日各32分30秒の時間外労働と、1日8時間32分30秒勤務で4日の法定外休日出勤という1日8時間32分30秒勤務が続く状態)を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できる。『脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について』(平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)による。同通達はとした。『心理的負荷による精神障害の認定基準について』(平成23年12月26日付け基発1226第1号厚生労働省労働基準局長通達)による。同通達は「業務による心理的負荷評価表」とした。公共職業安定所における雇用保険給付手続きにおいて以下の条件を満たす場合は自己都合退職ではなく会社都合退職として特定受給資格者となる。通常は離職の日以前2年間に、被保険者期間(雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算)が通算して12か月以上あることが必要な所、特定受給資格者又は特定理由離職者は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となる。離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間の待期期間経過後は3か月間の給付制限期間無しで基本手当が支給される。基本手当の所定給付日数が自己都合退職より多くなる。

出典:wikipedia

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