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国家公安委員会委員長

国家公安委員会委員長(こっかこうあんいいんかいいいんちょう、)は、内閣府の外局である国家公安委員会の長であり、警察法第6条により国務大臣をもって充てられる。「委員会委員長」と重畳したものが正式職名であり、「国家公安委員長」は略称である(委員の職名も同様)。委員の中から互選で選出するのではなく、委員とは別にあらかじめ委員長として命ぜられる。合議体の民主的な運営という観点から委員(定数5人)の任命には衆参両議院の同意が必要とされるのに対し、委員長は国務大臣であり、内閣総理大臣からの指名で就任する。国家公安委員会は下位組織(特別の機関)として警察庁を所管するが、委員長は内閣法に定めるところの主任の国務大臣(主任の大臣)ではない(警察庁を含めた国家公安委員会は内閣府に属するため、主任の大臣は内閣総理大臣である)。主要国首脳会議(G8・G7)における司法・内務大臣会議の出席対象者としては、治安分野に関わっていることから委員長が充てられることがある(この他に法務大臣などの出席がある)。対して内務大臣の地方行政管轄分野をほぼ引き継いだ総務大臣は警察業務を管轄しないことから内務大臣会議への出席は原則行わない。一方、かつての省庁再編前における自治大臣は、国家公安委員会委員長との兼務が多い。兼職の規定はなく、実際に自治大臣を兼任しない国家公安委員長(荒木万寿夫など)も存在したが、自治庁長官時代である第2次岸内閣から、省庁再編を見据えた第2次森改造内閣発足までの殆どの国家公安委員長が自治庁長官・自治大臣との兼職である。これにより、事実上諸外国の内務大臣とほぼ同等の権限(地方行政と治安)を有していた。自治省再編後、総務大臣となって以降は総務大臣の所管業務の拡大もあり国家公安委員長を兼任した総務大臣は麻生内閣における佐藤勉に限られ、しかもこの兼務は僅か20日で解消されている。省庁再編以後は防災担当大臣や消費者及び食品安全担当大臣兼拉致問題担当などの兼任例が見られる。会務を総理し、国家公安委員会を代表することとされ、国家公安委員会を招集する。委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、国家公安委員会は会議を開き、議決をすることが出来ないとされており、国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。議決が賛否同数の場合には、委員長の決するところによる。国家公安委員会では、委員長が外遊・短期間の疾病等の理由により不在となる場合に備えて、あらかじめ委員の1人を委員長代理として互選し、会議の招集・議長役を代行させることとなっている。ただし、この委員長代理には「国務大臣たる委員長」の代理権限まではないため、国家公安委員会規則の制定文署名等の決裁行為は、内閣総理大臣が一時的に指名する国務大臣が「国家公安委員会委員長事務代理」の名で行う。

出典:wikipedia

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