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手信号

手信号(てしんごう)とは、警察官や運転者などが道路(とくに交差点)において、交通整理または意思表示のために行う指示する行為または、その指し示す表示のことである。日本での鉄道信号機における手信号については、日本の鉄道信号#手信号、鉄道信号機#歴史を参照。道路交通法によると、警察官、交通巡視員は、手信号等(灯火、すなわち誘導棒による信号を含む)を用いて交通整理を行うことができる、とされている。信号機の無い、または珍しい時代においては、特に交通の頻繁な交差点において日常的に見られていた。現代においては、停電などにおいて信号機が役目を果たせない場合の臨時代用的な役割にとどまる。特に必要がある場合には、信号機が表示されている信号と異なる意味の、手信号等を行うことが出来る(信号機#日本での取り決めも参照)。また、自動車などの運転手が方向指示器などの代わりとして、手信号による合図を出すこともある。手信号等の種類と意味は、道路交通法施行令で規定されている。自転車の運転者、または方向指示器や制動灯を備えない(故障した場合を含む)車両等の運転者は、方向指示器などの代わりとして手信号により合図を出すことが義務付けられている。手信号の種類と意味は、道路交通法施行令で規定されている。運転者が行なう場合は、左右どちらかの腕により行う。

出典:wikipedia

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