国税不服審判所(こくぜいふふくしんぱんしょ、英語:National Tax Tribunal)は、財務省設置法(平成11年7月16日法律第95号)第22条に基づき国税庁に設置される特別の機関である。国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行なう(国税通則法(昭和37年4月2日法律第66号)第78条第1項)。国税不服審判所は、本部及び各国税局の所在地に対応した12の支部で構成される(国税不服審判所組織規則第1条)。 国税不服審判所の本部及び各支部には、国税審判官、国税副審判官及び国税審査官が置かれる。 国税審判官及び国税副審判官は、合議体を構成して審査請求事件の調査・審理を行い、審査請求の当否に係る判断を示した「議決」をする。国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。 国税不服審判所長は、合議体の議決に基づいて、裁決をする。 国税審判官等は、基本的には、国税職員の中から人事異動で任命される(なお、国税審判官は税務署長と、国税副審判官は税務署の副署長とほぼ同格である。)が、国税審判官の一部に、弁護士・公認会計士・税理士等の有資格者が、任期付公務員として登用されている。今後、国税不服審判所における審理の中立性・公正性を向上させる観点から、事件を担当する国税審判官の半数程度を外部登用者とする。 行政審判機関としての性格から、一番トップである国税不服審判所本部所長には裁判官からの出向者が、東京国税不服審判所長には検察官からの出向者が、大阪国税不服審判所長には裁判官からの出向者が充てられ、東京・大阪の首席国税審判官等には裁判官又は検察官出身者が充てられるのが通例であるとともに、裁決書の法規・審査等を行うため、東京・関東信越・名古屋・大阪・広島各国税不服審判所に、裁判官又は検察官からの出向者が置かれている。八田卯一郎、島内乘統、成田喜達、春日通良、井上哲男、 金子順一寳金敏明、小西敏美、 高井新二、安田博延、柏村隆幸吉野孝義、 的場純男、 山下郁夫、田中敦、 中本敏嗣、本多俊雄大蔵省主税局税制第三課長早田肇は、国税不服審判所の誕生の経緯について、「従来から、協議団制度に対しては、次のような批判が寄せられていた。第1に、協議団が国税局の付属機関として国税局長の指揮下に置かれ、しかも審査請求に当たって協議団の議決を経るのではあるが、裁決権は国税局長が保持する形をとっているところから、裁決に対して直税部、調査部等のいわゆる主管部が強い影響力を及ぼしているのではないかとの疑念が持たれ、このような制度のもとでは、納税者の納得を得られるような裁決は期し難いとの批判が生じていた。第2に、納税者の不服について真に個別性に応じた解決をはかるためには、場合によっては通達と異なる法令の解釈を行なう必要も生じるのであるが、国税局長の下におかれ、国税庁長官の発する通達に応じ得ないのではないかという批判も見られた。税制調査会の税制簡素化特別部会においては、これらの情勢および批判をふまえつつ、慎重な検討を重ねた結果、国税庁の付属機関として、自ら裁決権を有する不服審査機関を設置すべきであるという結論に達したものである。」と論じている。もっとも、日本経済新聞が公正取引委員会が準司法的機能を失ったことを伝える記事の中で“審判で申し立てを審査するのは、処分を決めたのと同じ公取委。経団連などは「公取委が検察官も裁判官も兼ねるのは不公平」”と批判していた点は、そのまま今なお、協議団制度から制度変更されて新設された国税不服審判所にも該当する点である。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。