悪徳商法(あくとくしょうほう)は、販売者が不当な利益を得るような、社会通念上問題のある商売方法であって、例えばマルチ(まがい)商法による販売などが代表的である。また、問題商法(もんだいしょうほう)または悪質商法(あくしつしょうほう)ともいう。「一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引で、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれたもの」を警察庁では悪質商法と呼んでいる。被害者は主に消費者であるが、企業や個人事業者が被害者となる場合もある。「未公開株」「海外事業への出資」「絶対に儲かる」などを謳って実態のない投資話を持ち掛け出資金として多額の金を騙し取る手口。日本各地の消費生活センター等に寄せられた被害件数は2011年から2013年までに7539件(68.0%)減少したが、高齢者(65才以上)比率が68.5%から70.5%まで高まった。消費者庁によると、2012年までの調べで利殖商法に関する生活相談が増加しており、怪しい社債や換金性に乏しい外国通貨(イラク・ディナールやスーダン・ポンドなど)の取引をもちかけるケースが急増した。景品受け取りやお得なクラブへの入会などと称して指定された場所に消費者を出向かせ、その場所で執拗な勧誘を行って契約させる手法。契約するまで帰らせない監禁商法にあたる場合もある。3月から5月にかけて若者の被害者が多い。クラブに入会させられ入会金を支払わされた後、再度連絡され、会費が支払われていないなどとして二次被害を受ける事例が増えていると東京都消費生活総合センターが2007年に発表した。「無料で家屋を点検する」などと称して家庭を訪問し、「柱にヒビが入っている」「シロアリがいる」「このままでは家が倒れる」など、事実に反する情報を伝え、シロアリ駆除・補強工事などの契約をさせる手口。虚偽説明をされた場合や価格・性能など重要事項を故意に告げられなかった場合は消費者は契約を取り消すことができる。必ずしも全てが悪徳商法かつ違法とは限らないが、勧誘方法などによっては悪徳商法および違法行為となるおそれがあるため、消費者が警戒心を持つべきものを含む。上記の各項目と結果的に重なるものもあるが、犯罪であるもの。法律の無知あるいは不本意ながらで犯罪になってしまう可能性のあるもの。実際は、上記の複数の項目に該当するものがほとんどである。一般の企業が「組織ぐるみ」で犯した罪などは企業犯罪を参照されたい。悪徳商法で扱われることの多い商品やサービスなど。必ずしも全てが悪徳かつ違法とは限らないが、曖昧または大げさな表現を多用することでしばしば問題となる。基本的に一般人では即座に理解しにくいものが選ばれる。一見して、本来の妥当な値段がわかりにくいものを高額で販売し、法外な利益を得る。「健康に悪い」などと心理的不安を煽り不要なものや、効果のないものを高額で販売する。疑似医学を取り入れている場合が多い。
出典:wikipedia
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