LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

特殊自動車

特殊自動車(とくしゅじどうしゃ)とは、日本の自動車の区分の中で、特殊な用途のために特殊な形状構造をした自動車を言う。一般的に表現すると、作業機を取り付けた車両で、走行や運搬よりも、その作業機を使うことが目的の自動車。運転席と作業機の操作台は同じである。大型特殊と小型特殊に分かれる。8ナンバーのものは特種用途自動車を参照。道路運送車両法施行規則の別表第1によると、以下のように規定されている。ここに規定がないので、農耕作業用自動車に関してはいくら大きくても小型特殊であるとされている。道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)(自動車の種類)第二条によると、以下のように規定されている。法律的な相違により、新小型特殊自動車とでも言うべき区分が発生する。つまり、高さが2.0から2.8メートルの範囲の特殊自動車はヘッドガードなど以外の部分が2.0メートルを超えていると、道路交通法上は小型特殊でなく大型特殊となり大型特殊免許が必要になるが、道路運送車両法上は2.8メートル以下でさえあれば小型特殊であるので、登録的には市区町村の登録でよいことになる。農耕作業用自動車については、道路運送車両法とは異なり車体の大きさの除外規定がないので、道路運送車両法上は小型特殊であっても大型特殊免許が必要になる場合があるので注意が必要である。2004年7月1日の改正で、排気量制限(1500cc以下)は撤廃された。自走する農耕用でない特殊自動車農耕用特殊自動車、道路交通法では農耕作業用自動車とひとくくりだが、道路運送車両法では例示されている自走しない特殊自動車。道路交通法的には牽引する車両で規制できるので、何もうたわれていない高速道路及び最低速度規制のある自動車専用道路を通行するには、最低速度規制を満たす必要がある。これらの道路の多くは最低速度が50km/h規制であり、その場合小型特殊自動車は構造上15km/h以上出せないため(農業用は最高速度35km/h未満)通行できないことになる。大型特殊自動車では最低速度規制を満たせば、法律的には、ホイールクレーン(車両重量20トンを下回るもの)は許可なく自動車専用道路を走っても問題はない(ただし車体や総重量や積載方法などに許可が必要な場合は別)。最低速度規制のない自動車専用道路では、理論上はトラクターでも自動車専用道路を走ってもよいことになる。しかし、法律が許しても、農機や重機のハイラグタイヤなどは時速30キロ程度でも大変危険であり、ブレーキ性能、カーブ性能、加速性能、直進安定性、車両重心等に大いに問題がある。ポールトレーラ以外の特殊車両で自動車専用道路を通行することは、現実的ではない。また、バスなどの優先通行帯規制がある場合、小型特殊自動車は原則、優先通行帯以外の通行帯に出てバスを優先させなければならない規定になっている。その一方、バス(現実にはバス・二輪が多い)や二輪などの専用通行帯規制がある場合には、専用通行帯の専用の車両および原付・自転車以外の車両は原則、専用通行帯以外の通行帯に出なければならないが、小型特殊自動車は専用通行帯から出なくても良い規定になっている。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。