知的障害者更生相談所(ちてきしょうがいしゃこうせいそうだんじょ)は、知的障害者福祉法(昭和35年3月31日法律第37号)第12条に基づき知的障害者の福祉に関し都道府県に設置される機関である。知的障害者更生相談所の業務は次のように規定されている(知的障害者福祉法第12条)知的障害者更生相談所に置かれる専門職員として、知的障害者福祉司がある。
出典:wikipedia
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