技術基準適合認定(ぎじゅつきじゅんてきごうにんてい)とは、端末機器が電気通信事業法令の技術基準に適合していることを認定(電気通信事業法第53条)することである。総務省令端末機器の技術基準適合認定等に関する規則( 以下、「認定規則」と略す。)により実施される。類似制度として電波法上の無線設備に対する技術基準適合証明という制度がある。電気通信事業法施行以前に行われていた無線機器の技術基準適合証明を端末機器にも適用したものといえる。広義には、下記の設計認証(せっけいにんしょう)(電気通信事業法第56条)および技術基準適合自己確認(ぎじゅつきじゅんてきごうじこかくにん)(電気通信事業法第63条)が含まれる。技術基準適合認定(設計認証を含む。)は、総務大臣の登録を受けた認定機関が実施する。技術基準適合認定、設計認証または技術基準適合自己確認を行った端末機器はそれぞれ認定規則に定める表示をすることができる。対象となる端末機器は、認定規則第3条第1項の各号に定められる。2013年(平成25年)3月28日以降は以下の種類である。これらの機器は電気通信回線に接続する前に技術基準適合認定を受けなければならない。これらをまとめていえば電話、携帯電話、ファックス、モデムなど電気通信回線設備の一端に接続される通信機器で、電気通信事業者のサービスを受けるために回線に接続して通信を行う機能を持つ機器全般を指す。なお、携帯電話、コードレス電話など無線機器でもあるものには、技術基準適合証明も必要となる。登録認定機関が申請された端末機器に試験を実施し、個体ごとに異なる技術基準適合認定番号を付与する。申請は誰でも行うことができるが、他制度の導入後はほとんど用いられていない。登録認定機関が申請された端末機器について試験を実施するほか、工場での生産体制が機器を製造するにあたり設計に合致することを確保することができるかについても審査を行い、設計認証番号を付与する。認証を受けた設計と同一に作られる端末機器は、同じ番号を表示できる。設計認証の申請は、端末機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の業者が行うことができる量産品向けの制度であり、導入後はこの制度が主流となっている。設計認証を受けた者は「認証取扱業者」と呼ばれ、「設計合致義務」(生産品が認証を受けた設計通りに製造されることを保証する義務)及び「検査記録」(製造過程において、生産品が認証を受けた設計に合致していることを確認する記録)の作成と保管が義務づけられる。特定端末機器(端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないもの)について、製造業者・輸入業者みずからが検証・試験を実施して総務大臣に届け出る制度である。総務大臣から届出番号が付与され、設計が同じ端末機器は、同じ番号を表示できる。特定端末機器の種別は、認定規則第3条第2項に原則として端末機器すべてを特定端末機器としている。技術基準適合認定、設計認証または技術基準適合自己確認のなされた端末機器には、認定規則様式第7号(認定)または様式第14号(自己確認)に基づく表示が義務付けられる。ここで、技術基準適合認定番号または設計認証番号においては先頭、識別番号(最初の6文字は届出番号)においては7文字目に付される端末機器の種別に於ける記号を次表に記す。また認定機関の記号は、技術基準適合認定番号および設計認証番号の末尾3字である。詳細については技適マークを参照のこと。2014年(平成26年)7月現在、登録認定機関は8法人、過去に登録認定機関であったのは3法人。承認認定機関は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律にいう外国適合性評価機関として、総務大臣が公示する。2011年(平成23年)12月現在、登録外国適合性評価機関は次の5法人。認定機関には、電気通信事業法第91条第2項の規定による認定員を置かねばならない。要件は同法別表第1による。
出典:wikipedia
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