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公益目的事業

公益目的事業(こうえきもくてきじぎょう)とは、公益法人認定法上の概念であり、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する(同法の)別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」をいう(同法2条4号)。公益目的事業を行うことを主たる目的とするなど公益認定基準を満たす一般社団法人または一般財団法人は、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の公益認定を受けることにより、公益社団法人または公益財団法人になることができる。どのような事業が「公益目的事業」に該当するかについては、行政庁の諮問を受けた公益認定等委員会(内閣総理大臣(国)の場合。都道府県にも同様の合議制の機関が置かれている。)が、答申の形式で判断することとされている。その判断は、A(別表各号に掲げる種類の事業に該当すること)+B(不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すること)という枠組みにより行われる。公益法人認定法別表各号に掲げる種類の事業とは、以下の23事業をいう。なお、平成20年12月1日現在では、23号の「政令」が未制定であるため、正確には22種類である。「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与」する事業であるかについては、国・47都道府県とも内閣府の公益認定等委員会が策定した「公益目的事業のチェックポイントについて」を行政手続法上の審査基準として制定・公表しており、これを参考にして判断される。ただし、これを完全にクリアしていないからと言って直ちに不認定になるという性格のものではない。なお、東京都に限っては、別途「公益目的事業の考え方」という留意事項があるが、これは行政手続法上の審査基準として制定・公表されておらず、公益目的事業のチェックポイントをクリアしていれば、これに抵触しているからという理由で不認定とされることはない。

出典:wikipedia

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