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更改

更改(こうかい;novation;Neuerung)とは、既存の債権の要素を変更する契約を締結することにより、当該債権が消滅すると同時に、これに代わる新しい債権が成立すること()。法制上、更改は債権譲渡や債務引受が認められなかった時代には重要な作用を営んでいた。しかし、債権譲渡や債務引受が認められる法制においては重要な作用を営まないようになる。ドイツ民法は更改の規定を置いていない。日本の民法はフランス民法にならい更改の規定を置いている。しかし、日本の社会においても更改が行われる例は少ない。なお、日常用語ではプロ野球選手の「契約更改」のように契約の更新を更改と呼ぶことがあるがこれは民法上の更改とは異なる。更改は以下の点で、債権譲渡、代物弁済、準消費貸借と区別される。当事者が変更される場合(法域によっては主観的更改(subjective novation)と呼ばれる。)と債権の目的(内容)のみが変更される場合(法域によっては客観的更改(objective novation)と呼ばれる。)に分類される。以下、日本の民法における規定における分類について概説する。歴史的には、ローマ法においては債権は「法の鎖」とする考え方から債権譲渡が認められなかったため、その代替手段として用いられていた。日本法においては、債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない()。また、債権者の交替による更改には、異議を留めない承諾(1項)が準用されるため()、債務者が異議をとどめないで承諾をしたときは、旧債権者に対抗することができた事由があっても、これをもって新債権者に対抗することができない(1項前段)。また、債務者がその債務を消滅させるために旧債権者に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、旧債権者に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる(1項後段)。もっとも、債権譲渡が認められるため、実務的に用いられることはまずない。日本法においては、債務者の交替による更改()は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。免責的債務引受けが認められるため、実務的に用いられることはまずない。 債権の目的(内容)のみが変更される場合もある。2項において、以下の行為は債務の要素の変更とされ、その債務は、更改によって消滅するものとされている。もっとも、この規定は極めて限定的に解されており、当事者が更改と明示しなかったにもかかわらず実際に適用されることは考えにくい。なお、以前は「債務ノ履行二代ヘテ為替手形ヲ発行スル」場合も債務の要素の変更にあたると規定されていたが、更改の性質からも手形の性質からも理に反するものと批判され、通説では手形の発行は「履行のために」なされるもので、「履行に代えて」発行される場合は代物弁済と解されていたため、平成16年改正により削除された。更改によって旧債務は消滅しこれと同一性のない新債務が成立する(1項)。旧債務の消滅と新債務の成立は因果関係を有するから、旧債務がもともと存在しない場合には更改契約は無効である。また、原則として新債務が成立しない場合には旧債務は消滅しないはずであるが、517条は「更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない」と規定しており()、この規定から例外的に新債務が不法の原因以外の当事者の知っていた事由によって成立せず又は取り消された場合でも旧債務は消滅することになる(反対解釈)。更改により旧債務は消滅するので旧債務のために存在していた人的担保や物的担保はすべて消滅する。ただし、質権及び抵当権については518条に特則があり、更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。この場合、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない()。旧債務で存在した抗弁権も新債務には伴わない(大判大2・10・10民録19輯764頁)。ただし、債権者の交替の場合にはに特則があり、1項が準用されるため、債務者が異議をとどめないで承諾をしたときは、旧債権者に対抗することができた事由があっても、これをもって新債権者に対抗することができない(1項前段)。また、債務者がその債務を消滅させるために旧債権者に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、旧債権者に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる(1項後段)。なお、更改は連帯債務の絶対的効力事由の一つである。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する()。90万円の連帯債務の場合、連帯債務者A・B・CのうちAが債権者Dと自動車の引渡債務に債務の目的を更改したときには、特約がない限りこれによってBとCも債務を免れる(AはBとCのそれぞれの負担部分に応じて求償できる)。民法435条は当事者間の法律関係の決済を簡易にする趣旨あるいは当事者の意思を推測した規定であるが、債権の消滅を容易にして債権の効力を弱める結果となるため、債権の効力を強めるはずの連帯債務の本来の要請に反するという批判がある。なお、435条は任意規定であるから更改当事者間の特約で相対的効力とすることもできる(通説)。

出典:wikipedia

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