詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは、他人の欺罔行為によって表意者(意思表示を行った者)が錯誤に陥ったためになされた意思表示をいう。強迫による意思表示とともに瑕疵ある意思表示とされる。なお、詐欺による意思表示は、ある者の詐欺行為のために表意者が錯誤に陥ってなした意思表示を指すのであり、表意者に対してある者がなした詐欺行為そのものとは異なる。詐欺による意思表示は取り消すことができる(1項)。被詐欺者に重過失があっても取り消すことができる。その結果、既に履行された部分について不当利得返還請求権が発生する。第三者が詐欺を行った結果として相手方に瑕疵ある意思表示した場合(いわゆる第三者詐欺)においては、相手方がその事実を知っていたときに限って意思表示を取り消すことができる(2項)。取消しには無過失であることが必要とされる(多数説)。先述のように詐欺による意思表示は取り消すことができるが(1項)、強迫による意思表示の取消しとは異なり、詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対してはその取消しの効果を主張をすることができない(3項)。なお、目的物が動産の場合には取消しの前後に関わらず即時取得しうる()。詐欺による意思表示は表意者が錯誤に陥る点での錯誤と共通しており、多くの学説は両者の要件を満たす場合(詐欺と錯誤の二重効の場合)には表意者は民法96条による取消しと民法95条の錯誤無効を選択的に行使できるとする。会社法は設立時発行株式及び募集株式の引受けについて法的安定性を確保するため民法の一般原則を変更している。株式の引受けに関しては一定期間後(発起人については株式会社成立後、設立時募集株式の引受人は株式会社成立後又は創立総会・種類創立総会で議決権を行使した後、募集株式の引受人は株主となった日から1年経過後又はその株式について権利を行使した後)は詐欺を理由とする取消しはできないものとされている(2項・4項・2項)。
出典:wikipedia
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