LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

景観

景観(けいかん)とは、日常生活において風景や景色の意味で用いられる言葉である。植物学者がドイツ語のLandschaft(ラントシャフト)の学術用語としての訳語としてあてたもので、後に地理学において使用されるようになった。辻村太郎『景觀地理學講話』によれば、三好学が与えた名称である。字義的にも一般的な用法としても「景観」は英語のlandscape(ランドスケープ)のことであるが、概念としてはドイツを中心としたヨーロッパのLandschaftgeographie(景観地理学)の学派のものを汲んでいる。田村明によると、都市の景(街並み)や村落の景(例えば屋敷森や棚田、漁港)など人工的な(人間の手が加わった)景を指すことが多いとしている。使用領域に関して見ると、「景観」の語は行政・司法や学術的な用語として使われることが多い。日本では2004年に景観法が制定されたが、法律上「景観とは何か」は定義されていない。学術上は、前述の地理学や、ランドスケープデザイン学、都市工学、土木工学、社会工学、造園学、建築学等で扱われることが多い。また、コーンウォールと西デヴォンの鉱山景観のように、世界遺産レベルで取りこまれる場合もある。国語辞典では、以下のように「景色」・「眺め」として景観を説明している。「景観学」を打ち立てたオットー・シュリューターは、景観を感覚的、特に視覚的に捉えられるものに限定した。これは、景観から目に見えない政治や宗教などは景観形成に関係のない限り除外されることになった一方で、景観を位置・大きさや相互関係などから容易に扱えるようになった。その後、景観が個々の景観の構成要素(=景観要素)単独で成立しているわけではなく、相互に関係しながら景観を形成しているという考えが現れ、生態学的な観点の重視が主張された。景観を目に見えるものだけに限定したとき、地理学が隣接諸科学を吸収して発展する過程で不満分子となり、アメリカのフレッド・シェーファーによる地理学の「例外主義」への批判や計量革命を経て、「景観」は地理学において重視されなくなった。代わって人文主義地理学の台頭と共に「風景」が新しい用語として導入された。しかし、地理学で下火になった「景観」の語が建築学者や都市計画家の間で盛んに使われるようになったため、再び地理学界に「景観」が復活した。現在は「騒音景観」 (noisescape) のような目に見えないものも景観として扱われる。中村和郎は『地域と景観』の中で、「景観」の概念を以下の5つにまとめた。地理学における「景観」は一種独特の専門用語として君臨してきた。歴史地理学者の千田稔は、重要概念であるにもかかわらず、明確に定義付けられることなく今日に至るものの、その曖昧さが「景観」の語の自在性であり、地理学を豊かにしてきたのではないか、と述べている。また、デレク・グレゴリーは「景観はそれ自身の内部に、それを理解できる鍵を持たない」と述べ、リチャード・ハーツホーンは1939年に、景観 (Landschaft) は複数の解釈ができ、かつ地方 (area) や地域 (region) と意味合いが同じであることから、地理学用語としては不要とした。「地域」の概念と同様に「景観」の概念も客観的なものではなく、主観的なものであると主張する学者も存在する。シュリューター以来、景観は自然景観と文化景観の2つに分けられてきた。しかしシュリューターは「自然と人間社会が溶け合ってつくられたもの」として文化景観を捉えたため、単なる自然でも単なる文化でもなく、自然景観と文化景観に分けること自体に矛盾が生じている。アメリカの地理学者・カール・O・サウアーは、人間行動は自然環境に制約されるという環境決定論が支配的であった1920年代において、人間が自然環境に働きかけることができるとして文化地理学を打ち立てた。そしてサウアーは、景観を人間が手を入れていない「自然景観」と、手を入れた「文化景観」の2つに分け、文化地理学とは自然景観から文化景観への移行を説明する学問である、と定義した。サウアーはカリフォルニア大学バークレー校で教鞭を執り、そこで学んだ研究者らはバークレー学派と呼ばれ、1960年代のアングロアメリカの地理学界で一大派閥を形成した。バークレー学派はフィールドワークを中心とした実地調査を指向し、目に見える景観要素を重視した。一方リチャード・ハーツホーンは、自然景観とは完全に人間の手の入っていない地域にのみ認められるべきで、人間の居住地域(エクメーネ)に自然景観は存在しない、としてサウアーを批判した。ただし、サウアーは自然と文化を二項対立的に捉えたのではなく、人間が現在見ることのできる景観は文化景観であり、文化景観形成の前の景観、すなわち原景観を自然景観と規定したのである。景観調査・景観観察は、フィールドワークの方法の1つである。カメラで景観を写真撮影・ビデオ撮影する、観察により発見した景観要素を文字やスケッチによって野帳(フィールドノート)に記録する、地図上に書き込む、といった調査手法を指す。特に地理学においては地図で表現することが多く、具体的には土地利用を示すことで景観を表現する。景観を観察することは、観察する場所の知識を持ち合わせていなくとも、その土地の人と言葉が通じなくとも、その場所の姿や現地の人の生き様を知ることが可能である。景観は視覚的な様相であるが、ぼんやり眺めれば良いというものではない。地理学者の戸所隆は、景観観察の留意点として以下の7つを挙げた。地理学は視覚に負うところが大きく、フィールドワークや野外巡検 (field excursion) は地理学のカリキュラム上重視され、必修科目であることが多い。アメリカのジョン・フレーザー・ハート (John Fraser Hart) は、1998年に「景観の研究は最も健全な地理学の出発点である。地理学者の好奇心は何よりもまず見えるものによって呼び覚まされる。」と述べ、日本の地理学者・山本正三もその土地に住む人々の現実の姿を捉える上で景観観察が重要である旨を語っている。地理学系の国際的な学会においても本会議の前後に会場周辺で巡検が行われ、世界の研究者が議論し合いながら景観調査を行う機会が設けられている。しかしフィールドワークを重ねて観察眼を育てることは、逆に知覚を狭めてしまうおそれがあり、例えばスイスで氷河作用を受けた景観の観察眼を養ったアガシス (Agassiz) という学者は、氷河作用を受けていないはずのブラジル・リオデジャネイロ近隣でも氷河作用の痕跡を見出した、という出来事も起きている。鳥越皓之ほか『景観形成と地域コミュニティ』では冒頭で「ここでいう景観 (scenery) は、景色とか風景などと言い換えてもよい広い意味で使っている。」と言明し、一般用語としての用法をとっている。鈴鹿市の説明によれば、景観とは「景」(空間的なものの存在)と「観」(見る人の感じる印象・価値観)の合成語であり、地域の視覚的特性だという。また社会学者の吉田民人は、景観は情報の一種とみなすことができる、としている。景観は常に情報を発信しており、人々が景観に対し感動を覚えることを情報の受信と考えることができる。この場合、情報の発信者たる土地・構造物などの所有者や管理者は、自ら情報を発信しているという意識はなく、私有ならば基本的に景観を見る人(情報の受信者)に対して配慮の義務はないと思われている。景観破壊に起因する景観論争は環境権の議論のテーマの主要課題であり、訴訟の対象となることもある。日本民俗建築学会 編『日本の生活環境文化大事典』では、景観は「自然が作る環境と建築物や道路、橋などの土木建造物によって構成される」と記している。また、同書では景観を構成する「脇役」として電柱や街灯、火の見櫓などを挙げ、これら脇役は景観上存在感が大きいものの、環境デザイン・景観要素として意識されることが少ないと指摘した。国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が編集した『人のつくった風景』(原題: The man-made landscape)では、景観とは「地球の表面をさしたもの」であるとし、自然の力により変化しやすく、また人間活動の重大性の高まりにより、多大な影響を与えているとした。造園学における景観の構成要素は、大きく3つに分けることができる。日本の建設省(当時)は1984年(昭和59年)に『美しい国土建設のために―景観形成の理念と方向』において、「景観」を、眺められるもの(=モノ)としての「景」と、眺める主体(=ヒト)としての「観」に分解し、更に「景」を地域性・全体性(総合性)・公共性に、「観」を多様性・生活性・参加性に細分した。これに基づいて、半田真理子は、モノがあり、それを見る人が美しさ・快適性・潤いなどを感じないものは景観ではなく、地域住民や土地の風土に合ったものが景観である、と述べた。土肥博至は景観を「人間が自らの周辺の環境を理解し、認識するひとつの方法」であり、視覚から得られたものに特定の意味や価値を見出そうとする態度であると記している。これを現象学の言葉で言うと「体験された空間」となり、実際にその場で景観を見ずとも、過去の経験や入手した情報から景観を思い浮かべることができる。そのように各人が思い浮かべたものが景観イメージ(イメージの景観)と呼ばれるものである。現代は都市や街路空間を考える上で景観が問われる時代である。東京や大阪では建築基準法など法の枠組みの中で容積率などが規制されるため、建築物の高さや規模がそろっている。しかし、それは景観を意識したものではなく、規制によって結果として統一的な景観が形成されているに過ぎず、よく観察すれば色・テクスチャーなどは不統一で看板や電柱の配置も無造作であり、雑然とした街路空間となっている。こうした状況に対して景観をデザインしようという動きは活発になってきているが、「雰囲気のある個性的な街路空間」には、街路全体で「等質な雰囲気」を創ろうという視点と、ランドマークなどの記憶に留まるものによって個性付けしようとする視点の2つが重要である、と積田洋は述べた。積田は「等質的な雰囲気」の例としてフランス・パリのシャンゼリゼ通りを、記憶に留まるものの例としてイタリア・フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂(ドゥオモ)を挙げている。ケヴィン・リンチは景観の役割について、以下のように述べている。日本では関東大震災後、アメリカの都市美運動の影響を受け、都市計画関係者の間で「都市美」という言葉がしばしば用いられた。都市美協会が設立され、市民への啓発活動も行われた。しかし激化する戦争、戦災からの復興、高度経済成長という過程の中では、合理性や経済性が優先され、景観への配慮といった要素は主観的なものと考えられ軽視されるようになった。東京・日本橋の上空に架けられた首都高速道路もその一例であろうといわれている。このため、横浜市に入庁することになった田村明は、既に政府レベルで都市計画決定されている高速道路の美観上の問題を提起し、地下式に変更させることとなる。都市計画法には美観地区、風致地区などの規定はあったが、美観地区は制度として積極的に都市美をつくるとしながら、実際の事例には皇居周辺などの景観保護等に限られて運用されていた。このため、都市美協会は1930年から帝都美化委員会の設置を求める建議書を時の東京市に提出してから、これを毎年継続していた。一般の市街地では特段の規定もなかった。高度成長期以降、日本人の生活も大きく変わり、自然、都市や農村の景観も大きく変化し、鎌倉、飛鳥、奈良、京都といった日本の文化史上特に重要と考えられる地域も開発の波にさらされる。これらの地域の景観を守るため、民間レベルではナショナル・トラストが設立され、また制度としては古都における歴史的風土特別保存地区(1966年、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)の規定や、伝統的建造物群保存地区(1975年、文化財保護法改正)の規定などが生まれた。ただし、これらもごく一部の地域を対象としていた。日本と同様の敗戦国ドイツでは、戦後の混乱期にあっても、自らの文化や歴史を尊重し、景観の復元を図っている。1960年代には景観に関する研究も多くなされ、その成果としてケヴィン・リンチはわかりやすさ、を景観基準のひとつにあげている。高度成長の時代においては、建物は敷地をいかに有効に(高容積で)利用するかが優先され、建築基準法も社会的要請に応えるよう、次第に緩和規定が設けられていった。例えば、建築物の高さ制限は景観を左右する大きな要素であるが、商業地などで31m、住宅地で20mと定められていた絶対高さ制限は、1963年の建築基準法改正により撤廃され、第一種住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域)では10mまたは12mの高さ制限とされた。このため、1960年代までに形成された中心市街地(例: 御堂筋、銀座、新宿)では一定の軒線が守られているものの、それ以降に発達した市街地では高さの揃わない街並みになっている現象が見られる。また、総合設計制度(1970年創設)は都心部に空地を確保する効果もある反面、周囲から突出した高層ビルも建設可能にした。1980年頃から、景観を保全するための条例(自主条例)を制定する自治体が多くなるが、背景の一つには各地で起きる高層マンションをめぐる紛争がある。周囲がほとんど低層の一戸建ての区域に高層マンションの建設が計画されると、日照権などを巡る紛争になる場合が多い。こうした紛争は各地で起こってきたが、その中でも東京・国立市のマンション建設を巡る紛争は全国的にも話題になった。国立市では景観条例を制定し、行政指導により大学通りの景観を守ろうとしていたが、マンション事業者は2000年に14階建(44m)の建築に着工し、住民、市、事業者が裁判で争うことになった(国立マンション訴訟)。2003年時点で、27都道府県、450市町村が景観に関する自主条例を制定していた。しかし法律の委任規定のない自主条例では、建築基準法や都市計画法より厳しい制限を設けることはできないため、国の立法措置が求められることになった。良好な景観に対する関心が高まってきたことを背景に、2003年、国土交通省では「美しい国づくり政策大綱」を策定した。同年に定められた観光立国行動計画立案時、景観に関する基本法の制定が求められている。地方自治体が美観の条例を定めて執行しようとしても、国の法的根拠が明確でなく、また法的有効性が保証する必要のため、2004年(平成16年)に景観法が制定された。同法では「美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現」が目的に挙げられている(第1条)。景観法自体は何ら規制を行うものでなく、規制を行うには、自治体が景観計画などを定める必要がある。観光地の中には伝統的な建物の再生や、電線の地中化などにより街並みを整備している動きが見られる。観光客が増加するという経済効果を挙げている地域もある。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。