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水質汚濁防止法施行令

水質汚濁防止法施行令(すいしつおだくぼうしほうしこうれい、昭和46年6月17日政令第188号)は、水質汚濁防止法の規定に基づき制定された日本の政令。水質汚濁防止法 第二条第二項、第三条第三項、第十二条第二項、第十八条、第二十一条第四項、第二十二条第一項、第二十四条第三項、第二十八条及び附則第六項の規定に基づき、この政令を制定する。「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など)「特定施設」(施行令別表第一)の、水の汚染状態を示す項目(pH、BOD、COD、浮遊物質量、大腸菌群数など)、ただし規制対象は排水量が一日平均50t以上「指定地域特定施設」からの排水(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海と関係のある地域)本法は適用対象で施設や排水量に条件があるなど、限定的な規制であるため、地方自治体の条例による「横出し規制」を認めている。また、全国一律で最低限の規制を定める趣旨であるため、同様に地方自治体の条例による「上乗せ規制」も認めている。実際、何らかの「横出し規制」「上乗せ規制」「脚きり規制」を定めている地方自治体は多い。なお、下水道への排出水は、下水道法で規制している。

出典:wikipedia

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