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内閣総理大臣補佐官

内閣総理大臣補佐官(ないかくそうりだいじんほさかん、英訳:Special Adviser to the Prime Minister)は、内閣官房の官職の一つ。内閣総理大臣のスタッフとして、内閣の特定の重要政策の企画・立案に当たることを職務とする。通称は首相補佐官。内閣官房に設置され、定員は5人以内である(内閣法第22条第1項)。以前の内閣法の規定では、職務は「内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて、内閣総理大臣に意見を具申する」こととされていたが、アドバイザー的な役割にとどまり不十分であるとして機能強化を求める声もあり、また実際の活動が規定の範囲を超えているケースもあった。2014年の一部改正により、その職務は「国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する」ことと改められた(法第22条第2項)。また、内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとした(法第22条第3項)。任免は、内閣総理大臣の申出により内閣においてなされる(法第22条第5項、法第15条第3項)。任命に際しては、担当事項の内容や当人の事情等を勘案して常勤・非常勤の別が指定される。常勤の補佐官は、内閣総理大臣の許可が無ければ、報酬を得て他の職務に従事したり、営利事業を営むなどしてはならない(法第22条第5項、法第15条第5項)。また、国家公務員法の規定により、特別職国家公務員とされ、同法第2条の3では、内閣総理大臣補佐官の序列は、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官の下、副大臣の上に位置している。組織の面では内閣官房に属するが、その名称及び職務の面では内閣総理大臣に直属し、内閣官房長官の管理から独立している。2014年の所掌事務改正に伴い、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官の職務遂行に係る規範(平成26年5月27日閣議決定)が定められ、内閣総理大臣・内閣官房長官・内閣官房副長官その他の内閣官房職員との関係が以下のように明確化された。内閣総理大臣補佐官が求められる場面としては次のようなケースが挙げられる(従前の所掌事務の場合を含む)。第1次橋本内閣において、沖縄の米軍基地・楚辺通信所一部用地の強制使用手続に関する大田昌秀沖縄県知事の代理署名拒否問題解決のため、1996年8月から9月にかけて、沖縄問題に通じており人脈を持つ下河辺淳国土庁国土審議会会長をいわゆる密使として沖縄に派遣するなど交渉・処理に当たらせたが、この際いわゆる「政府筋」から下河辺を「事実上の補佐官」と評する発言があり、その旨の新聞報道もなされた。この時点で、既に内閣法の一部改正により補佐官は法制化されており、この件の約2か月後に初代の補佐官2人が任命されたが、下河辺が任じられることはなかった。ただ、任命されたうちの1人は沖縄担当とされたことから、下河辺がテストケースであったと評価する報道もあった。内閣総理大臣補佐官とは別に、内閣総理大臣の相談役的な立場の非常勤の国家公務員として、内閣官房に内閣特別顧問を置く規則(平成10年内閣総理大臣決定)に基づき設置される内閣特別顧問が国政全般についての総理の諮問に応じて助言を行い、また内閣官房に参与を置く規則(昭和62年内閣総理大臣決定)に基づき設置される内閣官房参与には各種分野において優れた識見を有する人材が充てられ、総理に対して情報提供や助言を行う。内閣官房長官、特命担当大臣、復興大臣及び各省の主任の大臣について、2014年9月から大臣補佐官制度が発足したが、内閣総理大臣補佐官とは区別される。

出典:wikipedia

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