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臨時報告書

臨時報告書(りんじほうこくしょ)は、金融商品取引法で規定されている会社の重要事項が決定または発生した場合に作成する企業内容の外部への開示資料である。略して「臨報(りんぽう)」と呼ばれることもある。 有価証券報告書提出会社において、内閣府令に規定される事項を決定した場合、または規定される事実が発生した場合に提出義務を負う。
 臨時報告書の意義は、有価証券報告書・四半期報告書(半期報告書)を提出した後、次にこれらの法定書類が提出されるまでの期間中に起こった重要な事項・事実を開示することにより、投資者を保護するとともに証券市場の信頼性を確保することにあるといえる。
 この点で、証券取引所における適時開示制度と趣旨を同じくするものの、自主規制である適時開示制度との大きな違いは強行法規に基づく強い強制力を発揮できる点であるが、一方では、法定されることにより開示事項・内容に関する機動的な制度変更等は容易ではなく、開示事項が証券取引所のものよりも狭く提出要件が緩めに設定されているものもあるといえる。 なお、2004年6月より各財務局に提出される報告書はEDINETによる電子提出が義務付けられ、紙面提出はできなくなった。主な要開示項目は、次の掲げるものなお、提出会社に係るものは提出会社の財務諸表に、連結子会社に係るものは連結財務諸表に及ぼす具体的な数値上の影響によって提出要否が決まる。報告書の内容は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては自社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。 1年間、公衆の縦覧に供される。 上場会社が行う証券取引所への適時開示は、臨時報告書の提出要件を参考にしていることから非常に近い相関関係があるといえる。

出典:wikipedia

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