四半期報告書(しはんきほうこくしょ)は、金融商品取引法で規定されている四半期毎の企業内容の外部への開示資料である。 そもそも、四半期報告書制度は、適時開示ルールに基づく上場会社の「四半期決算の概要」(連結決算情報が主)に端を発し、これが金融商品取引法により法定された。
四半期報告書は、有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、上場会社等でその事業年度が3月を超える場合に、当該事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間ごとに、毎四半期末日から45日以内に提出する義務を負う。
四半期報告書の意義は、従来、有価証券報告書・半期報告書のみで開示されていた会社情報を、変化の著しい現在の状況に鑑み、間隔を狭めて開示することを上場会社等に求めることにあるといえる。 年次報告の意味を有する有価証券報告書の記載内容を、四半期ごとに補完する目的で四半期報告書は上場会社等の迅速な会社情報を開示するため、連結財務諸表に関する決算情報が主な内容となっており、連結財務諸表作成会社の場合には、個別財務諸表の開示は求められていない。報告書は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては提出会社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。3年間、公衆の縦覧に供される。アメリカ合衆国において、四半期報告書に相当する書類をという。これは、証券取引委員会に提出される。
出典:wikipedia
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