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建設工事紛争審査会

建設工事紛争審査会(けんせつこうじふんそうしんさかい)は、建設業法に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図る公的機関である。専門家により建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設業法に基づき、国土交通省に中央建設工事紛争審査会が、各都道府県に都道府県建設工事紛争審査会が設置されている。委員及び特別委員が置かれる。委員は審査会の運営も行うが、特別委員は個別事件の処理のみ行う。いずれも任期は2年であるが、再任もされる。法律・建築・土木・電気・設備・一般の各分野の委員がいる。あくまでも工事の瑕疵や代金未払いなど、工事請負契約をめぐる紛争の処理を行うものであり、不動産の売買や設計に関する紛争などは取り扱わない。申請人は、あっせん、調停、仲裁のいずれかの手続きを選択して申請する。ただし、仲裁の申請をするには、当事者間に仲裁の手続きをとる合意があることが必要である。なお、審査会の行う調停や仲裁の手続は、原則として非公開である。各審査会が扱う紛争処理の管轄については、以下のとおり。また、当事者双方の合意によっても管轄審査会を定めることができる。

出典:wikipedia

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