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夫婦別姓

夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、夫婦が結婚後もそれぞれの姓を名乗ることである。日本法では「姓」ではなく「氏」が用いられているため法的には「夫婦別氏」(ふうふべっし)という。夫婦別姓と夫婦同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、法的には「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし)と呼ぶ。一方、婚姻時に両者の名字(氏)を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)、法的には「夫婦同氏」(ふうふどうし)という。日本の民法では夫婦同氏が原則である(夫婦同氏の原則)。氏に関する法制度は、社会構造の変遷によって従来の血縁集団ではなく夫婦間に構成される生活共同体が重要性をもつようになり、その生活共同体に共通する呼称を氏という形で示すようになったものと。別姓や結合姓など、何らかの手段で結婚前の姓を結婚後も名乗ることができるところがである。ドイツでは、民法制定時から婚氏統一であり、オーストリア、スイス、インド、タイ、そして日本もこのゲルマン法グループに属するとされる。2007年第166会国会衆議院内閣委員会で宮山洋子はトルコ、タイが法改正をしたので選択の自由がないのは日本だけであると指摘した。日本政策研究センターが発行する月刊誌『明日への選択』編集長の岡田邦宏は、男女共同参画会議による「主要な先進国において、夫婦同姓を強制する国は日本以外で見られない」との主張について、例外的に別姓を認めるようになったヨーロッパ諸国でも同姓制度がベースとなっている。さらに、ヨーロッパ諸国の同姓制度は基本的に妻が夫の氏に改姓するという「父姓優先」(従って、子供の姓も原則的に父の姓になる)で、夫が妻の姓を名乗る制度はほとんど無い。同じ同姓制度といっても、日本のような夫か妻どちらかの姓を選べる同姓制度とは全く内容が違うと主張している。二宮周平は「氏と名の組み合わせで個人を特定する制度ないし習慣を持つ国々では、周知のように、夫婦別氏あるいは旧姓の併用を認める国がほとんど」としている。日本を含む130カ国の賛成で、国際連合で1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では、選択的夫婦別氏の導入が要求されている。国際連合の女子差別撤廃委員会は、2003年、2009年、2016年の勧告で、日本の民法が定める夫婦同姓を「差別的な規定」と批判し、「本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき」(2009年)、「過去の勧告が十分に実行されていない」「実際には女性に夫の姓を強制している」(2016年)と勧告した。2003年8月に委員会は婚姻最低年齢、離婚届後の女性の再婚禁止期間の男女差、非嫡出子の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な法規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した。日本国政府は2008年4月に選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう努めていると報告したが、2009年8月に再度、委員会は前回の勧告にもかかわらず、差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有すると勧告した。日本国政府は、2014年8月に報告書を提出したが、2016年に委員会は再度、勧告が十分に実行されていないと勧告した。日本経済新聞は、批准から30年経っても、まだ夫婦同姓を強制している日本の異様さは、国際的にも非難の対象となるとした。国連女性事務局長のプムジレ・ムランボヌクカは、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」と述べている。その他、米国務省による世界199カ国・地域の人権状況に関する年次報告書(2015年版)においても、日本の夫婦別姓を認めない民法規定が言及されている。中国や朝鮮、明治以前の日本など儒教的な文化が強い文化圏では、父の氏の変更を伴う夫婦同姓は認められず、また血縁意識が強いために夫婦別氏が原則だったといわれる。「氏」(うぢ、うじ)・「氏名」(うじな)と「姓」(かばね)があった。「藤原」が氏であり「朝臣」が姓である。大宝2年(702年)御野国加毛郡半布里戸籍、同年豊前国仲津郡丁里戸籍、養老5年(721年)下総国葛飾郡大嶋郷戸籍、延喜2年(902年)阿波国板野郡田上郷戸籍等には夫婦同氏と別氏が見られるが、寛弘元年(1004年)讃岐国入野郷戸籍・同年国郡未詳戸籍では19夫婦の全てが同氏となっている。日本には「同姓不婚」の習慣はなく、養老令の戸令にも改姓規定がないため、この同氏は同族婚とする見方がある。この時期、女性名には「刀自売(とじめ)」「二子」「定子」「犬子」などの型があった。但し嵯峨天皇期(809-823年)には下の名前の唐風化が行われ、「童名(わらわな)」(つまり幼名)と「諱(いみな)=実名(じつみょう)」(つまり成人名)の区別、男性の実名に「嘉字」(縁起のよい字)と「系字」が導入された。系字とは同一世代の男性に同じ一字を共有するもので、「正良」「秀良」「業良」のようなものである。これは父系親族組織内の世代序列を示すもので、「輩字」ともいう。女性の実名は「2音節の嘉字+子」が内親王に導入された。氏姓に加え名字が発生。系字は横(同一世代)の共有字であったが、11-12世紀頃に縦(父-子)の「通字(とおりじ)」へと変化した。これは「家」の形成に伴い、家系を示すものとされる。例えば桓武平氏の本流ではみな「盛」を通字として持っている。但し藤原摂関家で「忠実-忠通-基実-基通」のように「実」「通」を交互に継承した例も見られる。氏姓は夫婦別氏姓であり名字は夫婦同名字である。但し「北条」の子がそのまま「北条」を名乗るわけではなかった。名字はその世代限りのものであり、代々継承される永続的な組織の名(家名)ではなかった。鎌倉時代までは貴族・武士・庶民とも氏(姓)の使用の方が一般的であり、夫婦別氏であった。下の名前は、「頼朝」のような実名・諱のほか、「犬次郎」のような仮名(けみょう)・字(あざな)・通称を持ち、同一人物が社会関係に応じて両者を使い分けた。女性名は「刀自売」型から「鶴女」型へ移り、13世紀に比率が高まる。「二子」型は13世紀までは半分以上を占めるがやがて減少する。また「紀氏女」型が11世紀後半に現れた。男性名は「源次」のように氏(姓)を含む字、「和泉大夫」「左衛門」のように国名や役職名を用いる字、「犬次郎」のような童名の字、「西念」のような法名、その他「孫太郎」のような字などがあった。家産や家業などを継承する永続的な「家」が成立するとともに夫婦同名字が一般化し、名字が家名となった。摂関家も夫婦別氏・同名字であった。また父親の字「平三郎」が長男へ継承され続けたと思われる例が近江国菅浦(すがのうら)の文書(13世紀-16世紀)に多数見られ、そのような人名が家名化したとする説がある。庶民の女性名は「紀氏女」型も「二子」型も姿を消し、「鶴女」のような童名や「兵衛女」のように「男性名+女」の型、「妙賢禅尼」のような法名を名乗った。殊に戦国期以降はかなりの割合が童名型を生涯名乗るようになった。庶民が氏・苗字を「名乗る」ことは禁止されたが、氏・苗字を持つ庶民も多くいた。芦東山の妻が夫の幽閉赦免願書に「飯塚【女へんに召】」(いいづかちょう)と生家の苗字での署名があったり、松尾家に嫁いだ妻多勢(たせ)が平田国学に入門した際の誓詞帳に「松尾佐治右衛門妻 竹村多勢子」と実家の姓名で署名する例があったり、或いは夫婦別苗字の墓標があったりする(大藤(2012)、58ページ)など、氏も苗字も実家の父方のものを名乗る例もある。また妻の死後実家の墓地に「帰葬」する習慣が北陸から東北にかけて広く分布する。なお「家名」として通用していたのは苗字ではなく通称(「○左右衛門」や「○兵衛」など)や屋号であったとする説がある。1975年に参議院に選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める。1991年には法制審議会が「民法の婚姻・離婚制度の見直し審議」を開始した。また、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする民法改正案が、国会に議員立法により提出されるようになった。1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。また男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の設立によりその政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開されてきた。一方、これらの男女共同参画や選択的夫婦別姓制度を求める運動に対して危機感を起こした家族観における保守層が、日本会議や神道政治連盟などの「ジェンダーフリー反対」「選択的夫婦別姓反対」などを掲げる「バックラッシュ」とも呼ばれる運動を起こした、とも指摘されている。その後、この民法改正案に関していまだに決着をみていない。1996年の法制審答申後、自民党内の選択的夫婦別姓制度を求める議員ら(野田聖子ら)は法案の国会提出を模索したが、自民党内の事前審査で合意に達することができず国会提出が見送られた。当初政府案は法制審答申の民法改正案を提案していたが抵抗が根強く、政府案は例外的夫婦別氏制度と呼称や内容を変更するも合意には達せず、さらに反対派に譲歩し(西川京子が自民党法務部会にて発言した)家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を議員立法で自民党法務部会に提出したが合意に至らなかった。以後、自民党内ではほぼ議論はなされないまま今日に至っている。一方、民主党、社民党、共産党などは、法制審答申以来、超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けているが、審議されないまま廃案と再提出を繰り返す状況である。これまで提案されてきた夫婦別姓案導入のための民法改正の試案は概ね以下の6種に分類される。これらの案は1994年の法務省民事局参事官室「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」や1996年の法制審議会答申で出された民法改正案から派生したものである。野田聖子は 2002年に例外的に夫婦の別姓を実現させる会を立ち上げ選択的夫婦別姓制度の導入を目指したが頓挫。その後自民党は、野党であった2010年の党公約において反対を掲げた。野田は党内で選択的夫婦別氏が推進されない背景に神社庁の反対があると述べている。また、党の女性活躍政策に対して「女性が別姓を名乗れないことによる損失をわかっていない」と批判し、立法府が時代に適応した法律を作らないのは立法府の怠慢であるとしている。中村敦夫は1996年の法制審議会で、神道政治連盟国会議員懇談会に属する議員や大臣が、その懇談会の意向を政策にしたがって選択的夫婦別氏導入に関する法案を論ずることは政教分離に反すると主張し、憲法違反ではないかと質問し、臼井日出男国務大臣は、「一般論として申し上げるならば、そうした各宗教団体と宗教団体のカウンターパートである議連、必ずしも考え方が一緒であるということではない、それぞれお互いの意見を交換しながらより理解を深めていく、こういう形になろうかと思います。」と答弁している。1996年に選択的夫婦別氏制度を含めた法制審議会答申が出た後の政府の世論調査は設問は同じ文言になっている。2001年5月の選択的夫婦別氏制度に関する世論調査によると、夫婦別姓を希望する人は7.7%であった。内閣府が2012年12月に実施した「家族の法制に関する世論調査」によると、「婚姻をする以上,夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり,現在の法律を改める必要はない」と答えた者の割合が36.4%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」と答えた者の割合が24.0%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた者の割合が35.5%であり、6割以上の者が選択的夫婦別姓のために法改正することに反対の立場をとった。別姓に「反対」の回答は、男性の60歳代、70歳以上、女性の70歳以上で多く、「別姓容認」は男性の40歳代、女性の20 - 40歳代で多く、女性の20歳代では半数を超えた(53.3%)。若い世代は賛成が多数派であった。一方、夫婦の姓が違うと「子供にとって好ましくない影響があると思う」は67.1%、「影響はない」の28.4%を上回った。結婚による改姓については、「名字(姓)が変わったことで、新たな人生が始まるような喜びを感じると思う」が47.5%、「相手と一体となったような喜びを感じると思う」が30.8%、「名字(姓)が変わったことに違和感を持つと思う」が22.3%。「名字(姓)を変えたくないという理由で正式な夫婦となる届出をしない内縁の夫婦もいると思う」が6割を超えた。2011年(平成23年)2月に、高校教師を退職し、「選択的夫婦別姓」の訴訟を目的として「選択的夫婦別姓の会」(ななの会)をたちあげ、会の代表として活動をした女性メンバーらが「自分の名前で死ねず辛い」とし、夫婦別氏を認めない民法規定が、憲法違憲であるという訴えた裁判である。ちなみに、原告人は、日本共産党富山県委員会で、秘密保護法案を廃案にする運動に賛同署名を行ったり、デモ集会に参加するなど、日本共産党富山県委員会における活動メンバーであることを公表している。2015年(平成27年)12月16日に、上告人が夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定が、憲法13条、14条1項,24条1項及び2項に違反するとして国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所は「名字が改められることでアイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」「わが国に定着した家族の呼称として意義があり、呼称を1つに定めることには合理性が認められる」と位置づけ、現在の民法規定を合憲とし訴えを退けた。寺田逸郎裁判長は補足意見として「民法上の家族は、夫婦とその間に生まれた子供が基本をなしている」「子供は夫婦と同じ姓を持つ存在として意義づけられている」「現在の家族制度は社会の多数に受け入れられており、その合理性を疑う余地があるとは思えない」としている。夫婦別姓を認めない民法の規定は、日本国憲法が保障する「婚姻の自由」を侵害しているなどとして、5人の男女が日本国政府に損害賠償を求めていた裁判では、最高裁大法廷は、2015年(平成27年)12月16日に、夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲とする判断を下した。このとき、15人の大法廷裁判官のうち、女性裁判官全3名(鬼丸かおる・岡部喜代子・桜井龍子)を含む5人の判事は「違憲である」反対意見を表明した。以下、夫婦別姓制度(選択的夫婦別姓(氏)法案)に関する賛成論、反対論を概説する。夫婦別姓に関して通称として旧姓を使用する権利を求めた裁判として国立大学夫婦別姓通称使用事件がある。東京地裁は判決で、通称名も法的保護の対象になりうるが、同一性を把握する手段として戸籍名の使用は合理性があり、通称名が国民生活に根づいていない、また大学は業績の公表などで通称使用を配慮しており、よって大学側の規制に違法性はないとした。しかし、旧姓の通称利用は生活上不便とも指摘され、戸籍姓しか認めない職場、運転免許証、印鑑登録証、健康保険証、銀行口座が旧姓で登録できないこと。また、役員登記での旧姓併記や、二重の姓を使い分けるのは不便との指摘、名前管理上の企業負担等の指摘もある。また通称によって夫婦同姓制度による不利益が緩和される、といった意見があるが、通称は本人にとって嬉しいものではないといった意見もある。鎌田明彦は、同姓制度と同様に「家族の姓を定めて名称夫婦・家族の一体性」を「夫妻平等」に実現するなら、夫妻とも氏を変えるべきではないか、あるいは反対に、選択的夫婦別姓制度は「旧姓にこだわりすぎた制度である」、「そもそも選択をみとめるならば、夫婦いずれかの姓以外の選択肢(創姓など)もみとめるべきではないか」といった反対意見をあげ、それらを解決するためのものとして、婚姻時などに新たに姓を決める夫婦創姓や、夫婦の旧姓を結合して姓とする夫婦結合姓を含めた制度が、選択的夫婦別姓制度に代わるものとして提案している。鎌田は、夫婦の姓を創成する案について、現実感の乏しい机上の空論である、家族名称に執着するのは時代遅れだ、標準的な核家族以外のいろいろな家族形態に対応できないのではないか、規制緩和の時代だ、実現は困難だ、別姓も例外的に認めてもよいのではないかという反論があることを紹介している。また、これらの論に対しては、選択的夫婦別姓論者が望んでもいない議論を起こす理由はない等の反論がある。

出典:wikipedia

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