公開買付撤回届出書(こうかいかいつけてっかいとどけでしょ)は、金融商品取引法に基づき公開買付けをする者(以下、「公開買付者」)が、当該公開買付けに関し被公開買付者等に重大な支障となる事情が発生したとき、または公開買付者に重大な事情の変更が生じたときで、これらにより公開買付けを撤回する場合に、その旨を記載する外部への開示資料である。公開買付者は、原則として、公開買付開始公告をした後は、当該公開買付けを撤回することができない。しかし、以下の場合は、例外的に公開買付者が撤回することができる。公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間の末日までに、公開買付けの撤回等を行う旨とその理由等を公告しなければならない。(公告を期限までに行うことができない場合は、公告に記載すべき内容を公表し、その後直ちに公告を行う)公告または公表を行った者は、当該公告または公表を行った日に、公告の内容等を記載した書類公開買付撤回届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 公開買付けの撤回等は、当該公告をした場合に限り公告を行った時に発効する。(公表および公告を行った場合は公表を行った時)公開買付撤回届出書の意義は、原則として撤回ができない公開買付けを、例外的に撤回する公開買付者がその理由を明らかにすることで、投資者を保護するとともに証券市場の信頼性を確保することにあるといえる。報告書の内容は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては自社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。1.から3.までに掲げるものについては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。(金融商品取引法施行令14条)
出典:wikipedia
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