板倉 宏(いたくら ひろし、1934年(昭和9年)1月15日 - )は、日本の刑法学者、弁護士。日本大学名誉教授(刑法)。学位は法学博士(東京大学)。新新過失論・危惧感説を採る。現代社会を取り巻く刑事規制に関する研究が多く、特に租税刑法の分野では、行政刑法も原則は刑法であるとする。また、企業をはじめとした組織体は、組織体として活動しているのであるから、まず、その組織体の活動の適否をはじめに判断し、その後にその組織体の活動を担った個人の刑事責任を割り振っていくという「企業組織体責任論」を主張する。また、「加害者の人権」は過分に保護または濫用されているとして問題視し、より「被害者の人権」を重視すべきことを主張する。神奈川県立湘南高等学校(同級生に佐々木信也・西村正雄がいる)を経て東京大学法学部卒業。同大学院社会科学研究科博士課程(民刑事法学専攻)修了。司法試験第2次試験合格。団藤重光に師事し、1961年(昭和36年)3月、東京大学から『租税刑法の基本問題』により博士号取得。1970年日本大学法学部教授・法学部法学研究所所長・司法研究所所長・法科大学院教授。2004年定年退任、名誉教授。2013年秋、瑞宝中綬章受勲。
出典:wikipedia
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