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神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(かながわけんこうきょうてきしせつにおけるじゅどうきつえんぼうしじょうれい、平成21年条例第27号)は、神奈川県の条例。2009年(平成21年)3月31日に公布され、翌2010年(平成22年)4月1日に施行された。一部の条項は2011年(平成23年)4月1日から施行した。受動喫煙防止条例、禁煙条例ともいう。目的は、不特定多数の者が出入りすることができる公共的な室内空間における受動喫煙による健康影響を防止することである。受動喫煙の防止を目的とする条例として、全国の地方公共団体で初めて制定された。2012年(平成24年)には兵庫県でも同様の「受動喫煙の防止等に関する条例」が制定された(同年3月21日公布、2013年(平成25年)4月1日施行)。神奈川県では、2005年(平成17年)に「がんへの挑戦・10か年戦略」を策定し、その中で「たばこ対策の推進」を重点項目の一つに掲げた。また、同年には、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(たばこ規制枠組み条約)が発効している。同条約8条2項では、「締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。」と定められた。さらに、日本国政府においても、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条は「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 」と努力義務が定められた。このような状況の中で、神奈川県は、これをさらに進め、公共的施設の室内またはこれに準ずる環境における原則禁煙を目指す条例の制定を企図し、平成19年度から検討委員会を設置して検討を続けてきた。2009年(平成21年)1月、松沢成文神奈川県知事が「公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)」の素案をまとめて発表すると、禁煙または分煙の措置が義務付けられる飲食店・風営法適用施設の経営者らが反発。これに応じて、3年間の猶予期間を定めて禁煙または分煙の措置を義務付けられた小規模の飲食店と風営法適用施設について、禁煙または分煙の措置を「努力義務」とするなどの変更が行われた。同年2月10日、知事は「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」案をまとめて神奈川県議会に提案した。議会では、自由民主党・公明党・県政会の三会派が、飲食店等への罰則適用除外などの修正案を示して対抗した。同年3月17日から18日にかけて、県議会厚生委員会で徹夜の折衝が行われた。結局、規制対象外とする飲食店の範囲を条例案より拡大する、民宿など面積700平方メートル以下の小規模宿泊施設も対象外とする、規制対象の飲食店や宿泊施設・風営法適用施設などの罰則は2011年(平成23年)4月から適用する、などの修正が行われて、条例案は委員会で可決された。同年3月24日、議会本会議で修正案が賛成多数により可決され、条例は成立した。

出典:wikipedia

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