契約締結上の過失(けいやくていけつじょうのかしつ、culpa in contrahendo)とは、契約の締結に至るまでの段階で当事者の一方に帰責すべき原因があったために相手方が不測の損害を被った場合に、責めを負うべき当事者は相手方に対して損害を賠償すべきとする理論をいう。日本では信義誠実の原則(以下「信義則」という。)を法律上の根拠とする学説が多い。すなわち、契約が成立する前の準備段階であっても当事者間には信義則が適用される一定の信頼関係が形成されており、そのような信義則上の注意義務に反して相手方に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うべきであるとする。契約締結上の過失が問題となる場合として、講学上は契約がその成立の時から客観的に履行することができない原始的不能の状態にあったため契約が無効となる場合が挙げられることが多いが、裁判例上は原始的不能の事例はほとんどない。このほか、いったん成立した契約について目的達成に必要な条件が成就せず結局契約を解消せざるを得なかった場合、契約の準備段階に留まり契約締結に至らなかった場合などが挙げられる。契約締結上の過失が認められる場合、一般に損害賠償の範囲は信頼利益に限られる。
出典:wikipedia
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