大日本帝国憲法第8条は、大日本帝国憲法第1章にある、勅令についての規定を示した条項である。天皇自身が勅令を発することは当然可能であるが、実際には天皇ではなく総理大臣が勅令を発することが度々あった。この場合は、(1)天皇が病臥している時、(2)議会が閉会中の時、(3)議会が混乱した時、(4)総理大臣が反対勢力を制する時、のいずれかが多かった。例えば、治安維持法の最高刑を死刑に改定した緊急勅令(1928年)は、田中義一総理大臣が主導し、昭和天皇がこれを追認して成立させた例である。
出典:wikipedia
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