LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

大麻

大麻(たいま、cannabis)とは、アサの花冠、葉を乾燥または樹脂化、液体化させたもの。マリファナとも。花から製造されたものをガンジャ、樹脂をチャラス、ハシシと呼ぶ。含有される約60種類のカンナビノイド、特にテトラヒドロカンナビノール (THC)には薬理作用があり、紀元前からから用いられてきた。嗜好品、また医薬品として用いられ近年では医療大麻とも呼ばれる。喫煙、気化、飲食により成分を摂取することで用いられる。 大麻(麻)の繊維は、日本では古くからしめ縄、祓い具(おはらい)としての神事の大麻などに用いられてきた。1912年の万国阿片条約を1925年に補足した際に、大麻が精神等に害毒を起こすことを理由に国際法上、流通や使用が制限された。その有害性は、今日までさまざまに議論されてきた。21世紀に入り大麻の有害性の再評価を求める動きが強まっている。ほとんどの国で違法薬物であるものの、国によって合法化や非犯罪化がされている。日本では大麻取締法により、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)の花や葉の許可のない所持は、医療目的であっても使用、輸入ならびに所持は禁止されている。諸外国でも公には違法であるが規制のされ方は一様ではなく、取引を死刑とする国から、少量の所持を非犯罪化し処罰の対象外とする国、州によっての取り決めがある国、政府の許可によって販売できるなど様々である。2014年5月、世界で初めてウルグアイは、量的制限はあるものの、大麻の生産や販売、消費を合法化した。。医療大麻は、アメリカ、カナダ、イスラエル、ベルギー、オーストリア、オランダ、イギリス、スペイン、フィンランドなどで用いられている。合成THCのドロナビノール(商品名マリノール)や大麻抽出成分のナビキシモルス(商品名サティベックス)も用いられている。アメリカでは、2014年7月時点で23州で医療大麻として、2州では嗜好品として合法化されている。2012年のアメリカ大統領選に合わせ、嗜好品としての大麻合法化の是非を問う住民投票が3州にて行われ、コロラドとワシントンの2州が賛成多数で可決し嗜好品として大麻が合法化された。また米国の連邦法と矛盾するものの、米国では一般法は基本的に州法が優先されるため、大麻問題に関しても同様に州法が優先することとなっている(なお、これは刑罰に関してであり合法の州においても大麻使用は医療目的であっても解雇理由となる)。またニューヨーク・タイムズは「アルコールよりも危険の少ない大麻を禁止していることで社会に多大な害悪を及ぼして来たことを批判し、大麻を禁止しているアメリカ連邦法を撤廃すべきだ」とする社説を掲載し議論を呼んだ。2013年のギャラップ調査によるとアメリカ人の58%が大麻の合法化を支持している。カナダでは医療大麻は2001年に合法化され、医療大麻の市場規模は年間約8,000万カナダドルとなっている。嗜好品としては、2016年にニューヨークで開かれた薬物に関する国連特別総会において、2017年に大麻を合法化する方針を表明している。合法化は若者を守り、公共の安全を高める最善の方法であり、社会の安全にとってよりよい道であるとしている。オランダでは大麻がコーヒーショップと呼ばれる大麻販売店などで販売され、早くから大麻が事実上合法化されている事が広く知られている。2014年現在、オランダ政府は「ドイツやベルギー国境で頻発している密輸を取り締まること、外国人によるドラッグ関連のトラブルを減少させること」などを目的に南部の地域では外国人の購入を禁じる方針をとっている。それらの地域ではオランダ住民の為の「大麻許可証」の発行という制度が導入されている。一方で規制への反対派は「オランダの観光業にとって自殺行為、流通がアンダーグラウンドに潜り治安が悪化する恐れもある」と猛反発している。アムステルダムなどの地域ではそのようなことを理由に、観光客でもコーヒーショップで5グラム(約50ユーロ)までの大麻を購入することが出来るという政策を続けている。オランダのあへん法においては、ソフトドラッグの区分に分類されている。イギリスの薬物乱用法は、薬物の危険度でABCに分類し、大麻はクラスBに分類されている(2009年1月よりクラスCから再度格上げ)。日本では産業用のアサは陶酔成分が生成されないよう改良された品種が用いられている。また、品種が同じでも産業用と嗜好用とでは栽培方式が異なる。前者は縦に伸ばすために密集して露地に植えられる方式が主であるが、後者は枝を横に伸ばすために室内栽培が多い。そのため嗜好目的のためのアサを産業的栽培だと偽って栽培するのは困難である。また、大麻成分の研究が目的の場合、合成のカンナビノイドが使用されるため、栽培されない。古来より日本で栽培されてきた大麻は幻覚成分であるTHCの含有量が少なく、日本には大麻を吸引する文化はなかったとされるが、麻畑では麻酔いと呼ばれる精神作用があることが知られていた。規制のない成分 (CBD) が日本に輸入されている。世界ドーピング防止規程では、興奮剤やヘロイン等の麻薬と共に大麻の主成分であるカンナビノイドをスポーツ競技会における禁止薬物としている。長野オリンピックのスノーボードで金メダルを獲得したロス・レバグリアティは、ドーピング検査により大麻の陽性反応が出たため、メダルが剥奪されかけたが、オリンピックの時点では、まだ吸っていなかったことから、最終的に処分は取り消されている。日本語では大麻(たいま)、別名は麻である。ラテン語、ギリシャ語の kannabis は管を意味し、これを由来とし英語では広くカンナビス (cannabis) と呼ばれ乾燥した花や草をいう。メキシコ・スペイン語でマリファナ (Marihuana, marijuana) は、女性名 Maria Juana の短縮形でポルトガル語の Marigango、興奮剤の意が変化したという推察がある。日本の辞書ではマリファナは、たばこに入れて吸引すると説明する辞書があるが、メキシコでは、たばこに混ぜる習慣がある。インドでは効果が弱く安い、葉と茎が原料のものがバングと呼ばれ、花穂から製造されるものがガンジャと呼ばれ、樹脂から製造されたものがチャラスとか中近東ではハシシと呼ばれる。スラングも含め俗に、ウィード、グラス、ハーブ等。日本では草、葉っぱ、緑など。大麻の薬や嗜好品としての歴史は長く、中国で2700年前にシャーマンが薬理作用を目的としたとされる大麻が発掘されている。後漢(25年 - 220年)の頃に成立したとされる中国最古の薬物学書『神農本草経』に薬草として使われていたことが記されている。歴史の父と呼ばれるヘロドトスは、『歴史』において、紀元前450年のスキタイ人やトラキア人は大麻を吸っていたと伝え、70年にはローマの医学治療として大麻の使用が言及された。アラビアと中東では900年から1100年にかけて大麻の喫煙習慣が広まった。アメリカ大陸においては、1549年にアンゴラの奴隷がブラジル東北部での砂糖のプランテーションで砂糖とともに大麻を栽培し、喫煙していた。アメリカ大陸のスペイン領やイギリス領でも大麻の栽培は行われ、特にメキシコでは大麻使用が大衆化した。ヨーロッパでは、嗜好品としての大麻は1798年のナポレオン・ボナパルトによるエジプト遠征によってエジプトから伝えられ、1843年にはパリで「ハシッシュ吸飲者倶楽部」が設立された。西洋では1840年以降、大麻を医療に用いるための100冊以上の書籍が出版され脚光を浴びた。1870年にギリシアで大麻使用が全土に普及した。また、イギリスの上流階級や王室の間にも広がり、ヴィクトリア女王は生理痛の緩和に使っていた。薬用としては腹痛や発熱、不眠症や結核患者に使われた。日本では、12000年前の貝塚から大麻製の縄が出土している。江戸時代の博物学者貝原益軒の『大和本草』に大麻(アサ)の項があり、麻葉の瘧(マラリア)への治療薬としての効能、日本で大昔から麻が植えられていた様子が日本書紀や舊事紀に見られることなどが記されているほか、戦前の生薬学では、大麻の麻酔性がインド、中国では紀元前から知られており、嗜好用途のほかに鎮静薬及び催眠薬として、喘息への熏煙剤および紙巻煙草としての用法があるとされている。また、1886年に印度大麻草として『日本薬局方』に記載され、1951年の第5改正まで収載されており、庶民の間でも痛み止めや食用として戦後に規制されるまで使用されていた。アメリカ合衆国では、1840年に医薬調合品として大麻の利用が可能になり、1842年から1890年代まで処方される薬の上位にあった。嗜好品としてはオスマン帝国のスルタンであるアブデュルハミト2世が伝えたとされ、1876年の独立100周年を記念するフィラデルフィア万国博覧会のオスマン帝国のパビリオンでは大麻の吸引が行われた。その後、アメリカ北部で大麻を吸引できる店が開店し、上流階級や地位のあるビジネスマンがお忍びで通った。禁酒法時代にはクラブなどの公共の場で酒の代わりとして振る舞われていた。しかし、1915年-1927年には南西部州を中心に医療目的以外の大麻使用が州法で非合法化され始め、禁酒法の廃止や治安悪化、人種差別や移民問題、合成繊維の普及と相まって、1937年に連邦法によって非合法化された。1960年代にはヒッピー・ムーブメントで大麻使用が大衆化され、ベトナム戦争の戦場で、大麻を吸うアメリカ軍兵士が急増した。1980年代までの取り締まりは、アメリカでの摘発を免れるための屋内栽培を増加させ、生産技術の向上を招き、その技術は世界に広まった。医療大麻については、連邦法との板挟み状態にあり、医療目的で大麻を使用する患者、薬局などが逮捕や強制捜査を受けるなどのグレーゾーンであったが、2009年2月に医療大麻に対する取り締まりが終結された。宗教面では、前1200-前800年にはバラモン教の聖典「ヴェーダ」から医薬や儀式、シヴァ神への奉納物として使用されたと記されている。その他には前600年のゾロアスター教の経典「アヴェスター」では麻酔薬・鎮静剤として言及され、500年-600年にはユダヤのタルムードにおいても大麻の使用が記載されている。また、日本の神道とも関わりが深く、古代より天皇即位の大嘗祭では麻の織物「あらたえ」が作られていたし、古墳からも出土されており、穢れを祓う紙垂(しで)は古くは麻の枝葉や麻布であったとされるし、神職がお祓いに使う大幣(おおぬさ)は大麻とも書き、麻の糸を使用している。ほかにお盆の迎え火の風習がある。1912年の万国阿片条約は、あへんやコカインならびに、これらから誘導された薬品が引き起こす害毒を禁止する目的で締結されたが、大麻に関しては統計的・科学的見地から研究されることが望ましいとされた。1924年11月20日、エジプト代表モハメド・エルグインデイは「ハシシュは、オピウム以上ではないにしても、それと同程度に有害である」と発言し、ハシシュの追加が要求された。「エジプトの精神障害者の30-60%はハシシュによる」とのエルグインデイの発言は中国やアメリカ代表団の支持を取りつけた。イギリスをはじめとするヨーロッパの一部の植民地主義国の反対や、アフリカやアジアなど使用習慣のある国は消極的であったが、インド大麻製剤は学術・医療に制限され、貿易も取り締まられることとなった。1961年の麻薬に関する単一条約に引き継がれる。その後、ほとんどの欧州諸国で非合法化されてきたが、1976年にオランダで寛容政策が行われ、コーヒーショップやユースセンターでの大麻販売を認めた。2010年10月、メキシコ軍はメキシコのティフアナ市郊外で民家などから大麻105トンを押収。末端価格は総額42億ペソ(約280億円)相当に上り、大麻の1度の押収量としては世界最高記録とされる。嗜好品としての大麻は、『2006年世界薬物報告』に従い、以下の3種類に分類する。花穂や葉を乾燥させた大麻加工品でマリファナとかガンジャと呼ばれる。花穂を「バッズ」、無受精の雌花の花穂を「シンセミア」という。乾燥大麻は、嗜好品としての大麻の最も一般的な加工方法であり、世界で押収された大麻のうち79%が乾燥大麻である。バッズのTHC及び含有率は、他の部位に比べて高い。シンセミアにおける含有率は最も高い。市場で流通する乾燥大麻のTHC含有率は大麻の品種改良や栽培技法の確立により年々上昇している。また、良質のシンセミアを確実に得たいという思う愛好者の要望に応じるため、栽培業者は巧妙な交配を行って雌株の発芽率を高めた種子を販売している。このような種子をフェミナイズド・シード (feminised seeds) といい、種子製造メーカーによっては雌株発芽率が100%だと標榜している品もある。インドでは効果が弱く安い、葉と茎が原料のものがバングと呼ばれ、花穂から製造されるものがガンジャと呼ばれる。大麻樹脂は、花穂や葉から取れる樹液を圧縮して固形状の樹脂にした大麻加工品である。中近東や、欧米でハシシ (hashish)、インドでチャラスとも呼ばれる。チョコとも。ハシシの製法は大きく分けて、手もみ(チャラス)、ポリネーター(ポーリン)、アイソレーターがある。世界における消費地は主に西ヨーロッパであり、世界における大麻樹脂の74%はここで押収されている。また、モロッコが大麻樹脂の最大生産国である。乾燥大麻や樹脂を溶剤で溶かし抽出した大麻加工品を液体大麻という。ハシシオイル、ハッシュオイル、ハニーオイルとも呼ばれる。溶剤には、アルコールや油、石油エーテル、ブタンなどが用いられる。THCを抽出するためTHC含有率が高く、溶剤にもよるが50%を超える場合もある。日本の行政は一般に液体大麻と呼称するが、形状は溶剤により様々ある。大麻は主に以下の方法で摂取される。近年、後述するようにイギリスやカナダのように大麻についての科学的な調査・研究、医療利用への積極的な支援を行う国が出てきており、法規制を受けることなく動物実験、臨床試験を行える研究機関、研究者も存在する。大麻は毒性が低く急性中毒で致命的となることはほとんどない。1977年にアメリカ大統領の諮問に対するシェーファー委員会の答申に基づいて出されたカーター教書によってマリファナの使用は精神病の原因になるとはいえないこと、個人の少量所持を刑事罰の対象から外すのが望ましいと言明された。1999年、全米科学アカデミー医学研究所は煙による害を別にすれば、大麻使用による副作用は他の医薬品で許容されている副作用の範囲内にあるとしている。また2008年にはイギリスの大麻等の研究団体ベックリー財団も「大麻は精神及び身体を含む健康問題で良くない場合があるが、相対的な害では、それはアルコールかタバコより極めて害が少ない」とする報告書を発表した。。右の図にある医学雑誌『ランセット』に掲載された薬物の相対的な有害性に関する論文は、大麻は、タバコやアルコールよりも有害性が低いことを示しており(ただし2007年の論文は1049頁において煙草及びアルコールと違法薬物の危険性の直接の比較は可能ではないとする)、2011年の薬物政策国際委員会(国連機関ではなく民間NGOである)や、2012年のイギリス薬物政策委員会の報告書にて、薬物の相対的な有害性を示す目的で採用されている。一方で大麻摂取によるリスクとしては、長期かつ重度の使用者はそうでない人と比べてある種の認知機能の低下がみられるが、それでもアルコール依存症患者のような認知障害は見られず、摂取の中止で元に戻る可能性について研究不足から判断出来ないし、同時にいわゆる踏み石理論はあてはまりそうにないとされる(大麻合法化論者は同論文をこのように解釈するが、同論文は、「大麻が最初に使用された年齢が早いほど、そして、大麻との関係が大きいほど、その若者はよりヘロインとコカインを使用するようである。The earlier the age at which cannabis was first used , and the greater the involvement with it , the more likely an adolescent was to use heroin and cocaine」と述べている) 。また、急性の中毒性精神病を起こす場合があり、被害妄想、誇大妄想、幻聴などの統合失調症に似た症状が出現し、入院治療を必要とする。循環器系への影響も大きく、心拍数増加を引き起こし、心臓疾患のある人では心不全発症の危険性がある。また、血圧が低下し、立ちくらみや失神をおこすことが知られている。1994年にアメリカで行われた調査では大麻使用経験者の10%、1992年のものでは毎日使用している人の1/3〜1/2が利用に問題を抱えていることを認めたと報告されている。また、大麻の長期使用者の一部に不安、抑うつ状態、自殺願望や、物事に無関心になり学業、仕事、その他の目標思考活動に興味を示さなくなる無動機症候群が出現することが報告されている。大麻と統合失調症の関連について、青少年を対象とした報告がある。これら大麻が原因と考えられる精神疾患を総称して大麻精神病と呼ぶこともあるが、大麻精神病という疾患単位は確立しておらず、WHOは「大麻精神病」という障害は明確に定義されていないのが実情であり、さらに推定される症状も統合失調症など他のすでにある精神障害と判別がつかないため、大麻精神病を確認するには研究による証拠の提出が必要となるとしている。同報告書は、使用のコントロールの喪失など大麻依存症候群の十分な証拠を示したとも述べている。大麻は低用量・中用量では交感神経系が優位になり、頻脈、心拍出量増加、血圧増加を起こす。高用量では逆に副交感神経系が優位になって、徐脈と血圧低下を起こす。さらに虚血性心疾患を起こし、わずかな労作で狭心症症状を示す頻度が増える。これは危険な症状であり、突然死の危険もある。正常な心臓を持った人にも、血管攣縮による心筋梗塞を起こすことも報告されている。また、大麻使用の直後に、一過性脳虚血発作や脳卒中を起こした複数の若者の症例も報告されており、これは大麻以外の他原因による可能性が除外された症例である。日本においては財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」が大麻の有害性を主張しているが、その主張は薬物標本の説明書の翻訳であり、医学的根拠が定かではない。2014年9月10日にランセット・サイキアトリー発表された研究によると、17歳未満で大麻を常用している者は、薬物を一切使用したことがない同年代に比べて高校を卒業したり、大学で学位を取得したりする可能性が約60%低いとされる。また、日常的な大麻使用者は、後の人生で自殺を試みる可能性が常人の7倍となり、また大麻以外の違法薬物を使用する可能性は、常人の8倍高いという。現在の大麻は品種改良や栽培技術の向上によって過去に比べて効力が増加しているとする社会的意見がある。イギリス政府は「スカンク」と呼ばれるTHCが30%を超える高効力の大麻が蔓延し、深刻な精神病に陥ると主張しているが、押収されたスカンクのTHCの平均含有率は14%であり、20%を超えたのは全体の4%のみで、30%を超えるスカンクは無かった。アメリカの薬物乱用予防教育 (DARE) は「現在の大麻は30年前(1970年代)と比べて効力(THCの含有量)が20倍に増している。」と指摘しているが、2007年のホワイトハウス麻薬撲滅対策室 (ONDCP) の発表では大麻の効力は20年で2倍程度増えたとしている。国立薬物乱用研究所 (NIDA) の調査 (NIDA-sponsored Marijuana Potency Monitoring System) でも連邦麻薬局 (DEA) が押収した大麻のうちTHC濃度が15%を越えていたのは10%以下で、20%以上のものはサンプル全体の2%であった。2008年、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学と国立ドラッグ&アルコール研究センター (National Drug and Alcohol Research Centre) の世界中で実施された9つの研究のデータをメタ分析した研究では「社会では効力が過去よりも20〜30倍も強力になってメンタル・ヘルスに悪影響を及ぼしているとする主張されているが、今回の証拠はその主張を支持していない。」としている。また、ヨーロッパ麻薬監視センター (EMCDDA) の報告では効力の強い大麻が健康被害リスクを増やすことを示す証拠はなく、個人や社会、公共の秩序又は犯罪行為など全体において効力の強い大麻が普通の大麻よりもリスクが大きいということはないとしている。カナダで医療用に発売されている大麻のTHC含有量は10〜14%であり、オランダの医療用大麻のBedrocanは19%である。効力の強い大麻のほうが少量の吸引量で望む陶酔状態が得られるので煙の害を抑えることができるという指適がある。米国においては、死者が発生した自動車事故において運転者から検出されることのある物質の1位がアルコール、2位がマリファナである。大麻の影響下にある運転者の自動車事故リスクについて過去に行われた調査では、大麻の影響(典型的には運転者の血中THC濃度によって測られる)が大きいほど、自動車事故リスクが高まると報告されている。しかしながらそれらの調査においても、大麻のために上昇したとされる事故リスクは、違法運転とならない量のアルコールを摂取した場合のリスクよりも一貫して低い水準にある事が示されている。大麻を吸引すると調整能力、視標追跡能力、反応時間といった運転時に必要な能力が低下するが、大麻タバコ3分の1本以下の少量の吸引であれば運転能力に支障は見られず、かえってシラフのドライバーよりも事故を起こしにくいという研究報告がある。特に近年は欧米政府機関により、同様の趣旨の報告が相次いでおり、英国運輸省による報告書は「平常時とは異なるが、必ずしも事故につながる技能的な障害があるとはいえない。」としている。米国運輸省やカナダ政府違法薬物委員会からも同様の報告がある。また、英国国会貴族院科学技術委員会の報告書では、アルコール使用者は平常時よりも危険な運転をする傾向があることに対し、マリファナ使用者は危険を回避しようと低速で注意深く運転する傾向にあり反応時間や運動能力の低下を相殺するため、直接的に事故の増加にはつながらないとしている。大麻を多量に吸引した場合は、車線に沿って運転できない、黄色信号や不意の危険に対しての対応速度が鈍る、自分のスピードが正しく認識できないなどといった問題が発生し事故リスクが高まる。また、アルコールと大麻を併用した場合は、いずれか一方のみを使用した場合よりも事故のリスクが高くなる。日本において大麻を取り締まる大きな理由の一つに、いったん大麻を使うと他のドラッグをも使用するようになり、他の薬物への入り口となるという「踏み石理論(ゲートウェイ・ドラッグ理論)」がある。これは1950年代にアメリカの麻薬取締り機関が広めた考えであるが、近年欧米の政府機関によりこの理論についての再考察が盛んに行われている。以上の各国の政府機関による報告書などのように、近年はゲートウェイ理論を否定する報告が相次いでいる。ゲートウェイ理論を支持する研究としては以下のようなものがある。このほか、近年ゲートウェイ理論を否定した上記研究機関が1970年代〜1990年代に行った研究にも同様にゲートウェイ理論を裏付けているとするものがあり、ゲートウェイ理論を論じる場合には、同機関による最新の研究が存在するかどうかに留意する必要がある。科学者のカール・セーガンは、大麻に関する統計資料のほとんどが有害が前提とされる統計手法か、意図的に数字を改竄した資料も存在し、科学的検証に耐えられないデータばかりが媒体で取り上げられ「有害である」と喧伝されていると主張している。国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、「オーストラリアでは、双子を使った大規模な研究が行われた。」「17歳までに大麻を使用した双子のうちのひとりは、使用したことのないもう一方の双子に比べ、その他の薬物使用、アルコール依存症、薬物乱用/依存症の割合が2.1倍から5.2倍に達した。認識されているリスク・ファクターを考慮に加えても、結果はほとんど同じであった。」と述べている。大麻の検査方法は尿・血液・毛髪・唾液と4つの検査方法がある。主には尿検査で行われることが多く、大麻成分の検出期間は使用頻度に比例して、最低で48から72時間、最大で12週間は検出可能とされている。また、簡易検査(スクリーニング・テスト)と精密検査がある。簡易検査では扱いが容易で安価な酵素増倍免疫測定法 (EMIT) が用いられ、陽性閾値は50ng/mlと高く設けられている。精密検査ではガスクロマトグラフィーと質量分析 (GCMS) による検査が1日から数日間掛けて行われ、陽性閾値は15ng/mlと低い数値でも陽性と判断することが可能である。大麻陽性反応は医薬品のドロナビノール(マリノール)を服用していた場合でも出る。アメリカでは、連邦政府が強制的な実施指導方針を職場の薬物検査に設けており、検査の実施場所や担当係員、実施方法などについて詳細に定めている。現在、日本では薬物検査の方法に対して法律などによる規定はない。近年、尿の簡易検査薬の大半が誤って陽性反応を示すなどの欠陥が指摘されている。日本国内で栽培される大麻(アサ)はほとんどが栃木県産で、その用途は主に麻糸・麻布であり、他に日用品(衣類)、神事(注連縄等)、漁具(魚網、舫)、麻幹(おがら)として使用されている。栽培されている大麻はトチギシロ(栃木白)というTHCをほとんど含んでいないとされている改良品種である。栃木県はトチギシロの種子の県外持ち出しを禁止している。麻の特産品として美濃麻、木曾麻、岡地苧、鹿沼麻、雫石麻、上州苧などがある。大麻草は現在でも雑草に混じって普通に自生している。自生している大麻草そのものは自然物であるため、法的に違法物という訳ではないが、それを葉1枚であっても許可無く採取することは大麻取締法による違法行為にあたる。警察は大麻が自生している土地の所有者に除草を呼びかけているが、大麻は自生力が強く広範囲に自生し焼却するにも燃料のコストと失火の危険が伴うことから完全な根絶は難しい。また、大麻は北海道に限らず、日本各地に自生しており、毎年、各地域の保健所や自治体によって自生大麻の刈り取りなどの撲滅活動を行っている。その弊害としてアサカミキリといった昆虫が環境省の準絶滅危惧種に指定されるなど生態系に影響を及ぼしている。太平洋戦争以前では、麻はかつて、繊維素材の他、種を食用にしたりと、種をまけば勝手に自生し肥料や間引きなどの手間のかからない一年草で「農作物としての」大麻は一部の貧農にとって主要な収入源であった。過去、北海道で大麻は軍需品の一つとして栽培されていた。1887年に北海道製麻株式会社(後の帝国製麻株式会社)が設立。明治時代にはぜんそくの治療品として「ぜんそくたばこ印度大麻草」名で販売されてもいた。戦後、GHQの政策により法律の中に大麻栽培の罰則が設けられる。(当時の)アメリカにおける大麻吸引禍の問題をそのまま日本の法律に盛り込んだが、麻の栽培で副収入を得ていた小作農は猛反発し、アメリカでの大麻吸引による社会的問題に至るまでの経緯など知りえなかった日本政府は小作農からの突き上げと、GHQによる突然の達しに板ばさみになり、第7回衆議院厚生委員会において答弁に窮する場面もみられた。その後、綿やジュート、化学製品が広く流通、商品販売されるにつれ麻繊維の需要は急激に落ち込んだ上に、戦後の食料難という事情も重なり、麻の栽培はほぼ途絶えることになる。現在においても「大麻吸引でアルコール売り上げ低下を危惧する酒造メーカーのロビー活動で大麻取締法は守られている」という説があるが、大麻は吸引できる嗜好品という習慣などなかった日本において、当時日本全国で自生していた大麻が煙草の代用品となることもなかった。大麻吸引を持ち込んだのは在日米軍基地で働いていたジャズ奏者やMPなどで、その者らの間で嗜好されていたものが徐々に日本人の間にも伝播した。敗戦後の好景気を経てアメリカでのヒッピームーヴメントに触発される形で日本でフォークミュージックが流行。ベトナム戦争反対、世界平和の機運が盛り上がる最中、反戦ツールの一つとして大麻吸引が流行として広がり、大麻の吸引、所持、販売で逮捕、検挙が増えるにつれ社会問題として扱われるようになる。1980年代以降も無免許栽培や違法販売、外国からの密輸入は途絶えていない。室内での栽培技術が進歩した。芸能人、スポーツ選手、公務員の逮捕も後を絶たない。近年、興味本位等安易な動機により大麻吸引目的での栽培に至る例が後を絶たない。2007年には関東学院大学ラグビー部学生寮において同部員による種子(原産地は不明)からの栽培が摘発され、2名の逮捕・起訴者に加え、部員計12名が書類送検となる不祥事が起きた(ただし起訴された2名を除き、吸引のみの部員12名は不起訴処分)。また、2010年には九州看護福祉大学の鍼灸スポーツ科の助教が大麻取締法違反で逮捕されている2015年11月10日に京都市内の市立小学校に通学する小学6年の男児(12)が教師に対し「大麻を吸った」と告白。大麻の入手元が男児の兄である男子高校生であることが分かり現行犯逮捕した。大学生の間で大麻を所持して逮捕される例が相次ぎ、2008年には年間で2,778人が検挙され、その90.6%が初犯であった。角界においては2008年8月にロシア出身の若ノ鵬が大麻所持で逮捕され、9月には麻薬の簡易検査(陽性閾値50ng/ml)で同じロシア出身の露鵬、白露山の2人と日本人力士の1人から大麻の疑陽性反応が出た。露鵬と白露山は精密検査(陽性閾値15ng/ml)においても陽性反応が出たため、解雇処分となった。日本人力士は3回目の簡易検査において陰性反応が出たため、その検体(尿)や検査結果などの資料を破棄。精密検査を受けることはなく、処分はなかった。これらのことを受け、日本相撲協会では薬物検査により、大麻陽性の力士は解雇処分にする方針をとっている。これに対して、検査方法の不備と受動喫煙や飲食物に混入されて無意識に摂取してしまった場合などに不考慮であるとして、この動きを懸念する意見もある。2009年1月には若麒麟が知人と共に逮捕された。大麻事犯増加の背景として、大麻の栽培が簡易であることや、大麻は古くから日本各地で栽培され、野生化していた上に、旧日本軍が第二次世界大戦前より、軍需品生産を目的として、長野県や北海道などで生産を推奨したため、第二次世界大戦後の大麻取締法の制定後も、北海道、長野、東北地方などに自生している。そのため、行政が駆除しているが、生命力が強く、駆除は無理である。自生大麻の多い北海道では、行政主導のもと撲滅運動を行っている。これら野生化した地域では違法取引価格が他の地域より破格に安価であったり、採取が可能なことから、大麻事犯の増加の一因と指摘されている。そのほかにインターネットの普及で栽培方法を知ったり、ネット通販で観賞用としての名目で、大麻の種や栽培・吸引用具が販売されていることも挙げられる。また、覚せい剤事犯の減少によって、取り締まりの矛先が、大麻事犯へ向けられていることが、大麻事犯の検挙数増加の一因となっているという見方がある。2008年、乾燥大麻の押収量389.9kgのうち、73.9kgは密輸入されたものである。乾燥大麻の仕出地は南アフリカからの密輸入量の33.9kgが最も多く、密輸入事犯(47件)の仕出地では、アメリカの13件に次いでタイの9件が多くなっている。2008年にコアマガジン社が、大麻栽培方法を紹介した雑誌を出版し、問題となった。東京都は同年3月に、都の青少年保護育成条例に基づき、この雑誌を、18歳未満が閲覧できない有害図書に指定、同社に対しても処分を行った。同社はその後も、同年12月に類似した内容の雑誌を出版した。都は再び厳重注意としたが、流通禁止措置には踏み切らなかった。この雑誌は都の指導後もインターネットなどで流通していたが、現在は廃刊となっている。日本では、大麻は大麻取締法による規制を受ける。大麻があへん同様、麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)とは別の法律で規制されているのは、不法製造者の職種が異なり、取締りの完璧を期するためである。ただし、麻薬及び向精神薬取締法においては、大麻の慢性中毒を、他の麻薬の慢性中毒と同じく麻薬中毒といい、同様に扱っている。さらに、麻薬特例法においても、規制薬物と規定されている。麻薬の用語は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一に定められた薬物(狭義の麻薬)をいう場合と、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、麻薬特例法を含めた麻薬五法に定められた薬物(広義の麻薬)をいう場合があるが、大麻は広義の麻薬に含まれる。国語辞典でも麻薬と説明しているものが多い。「アサから製した麻薬」(広辞苑)、「アサの別名。また、その葉や樹脂から製する麻薬。」(大辞泉)日本の大麻取締法は、大麻を「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」と規定している(同法1条)。種の学名「カンナビス・サティヴァ・エル ("Cannabis sativa" L.)」を用いて定義しているため、亜種ないし変種である、サティヴァ ("Cannabis sativa" subsp. "sativa" var. "sativa")・インディカ ("Cannabis sativa" subsp. "indica")・ルデラリス ("Cannabis sativa" subsp. "sativa" var. "spontanea") すべてが、規制対象となる。アサ科アサ属(カンナビス属)の植物は、カンナビス・サティヴァ・エル1種のみであるので、大麻取締法1条にいう「大麻草(カンナビス・サティヴァ・エル)」とは、カンナビス属に属する植物すべてを含むとされる。ただし、これはアサ属(カンナビス属)における一属一種説に基づいた分類法によるものであり、植物分類学では一属多種説も存在する。一属多種説では、アサ科アサ属(カンナビス属)に含まれる種は、カンナビス・サティヴァ・エル(Cannabis sativa Linnaeus)の他に、カンナビス・インディカ・ラム(Cannabis Indica Lamarck)、カンナビス・ルデラリス・ジャニ(Cannabis ruderalis )があり、これらをカンナビス・サティヴァ・エルの亜種や変種とするのではなく、それぞれ別の種とするものである。大麻種子は調味料や鳥の餌などで普及しており、規制が難しく取り締まりの対象とされていない。関税法では発芽防止の熱処理されていない大麻種子は輸入規制されている。また大麻の吸引自体は、法律違反ではない。これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。大麻取締法により、大麻(大麻草及び大麻製品)の所持・栽培・輸出入は、免許制となっている。すなわち、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培しようとする場合は、都道府県知事の大麻栽培者免許が必要であり、研究目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用しようとする場合は大麻研究者免許若しくは薬剤師免許が必要である(同法2条、3条)。また、免許を受けた大麻研究者が大麻を輸出又は輸入しようとするときは、厚生労働大臣の許可が必要である(同法4条1項1号)。日本では大麻栽培に免許制度を採用しており、産業的栽培は法的に可能である。しかし、厚生労働省は新規の免許交付については、単に農作物として出荷する目的での栽培を認めるわけではなく、「その栽培目的が伝統文化の継承や一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合」に限る(神事など)としており、事実上、ほとんど認めない方針を取っている。また、栽培中にその成分を自然吸引することになるため、使用の有無にかかわらず身体から大麻反応が出ても、免許保持者は罰せられることはない。無免許ないし無許可で栽培又は輸出入をした場合は、7年以下の懲役が科せられる(同法24条1項)。営利目的の場合は10年以下の懲役(又は情状によりこれに300万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)。大麻の不法所持、譲渡・譲受けは5年以下の懲役である(同法24条の2第1項)。営利目的の場合は7年以下の懲役(又は情状によりこれに200万円以下の罰金が併科される)である(同条2項)。大麻の栽培又は輸出入については予備罪も処罰され(同法24条の4)、栽培、輸出入、所持、譲渡・譲受けともに未遂も処罰される(同法24条3項、24条の2第3項)。さらに犯人が所有し又は所持する大麻は没収(必要的没収)されるほか(同法24条の5第1項)、大麻の運搬に使用された艦船、航空機又は車両は没収(任意的没収)することができるとされる(同条2項)。"大麻の輸入・輸出・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の罪は、刑法2条に従い、国外犯も処罰対象である(24条の8)から、外国で大麻を所持した日本人はもちろんのこと、例えばカリフォルニア州で医療用大麻を所持したアメリカ人(連邦法では非合法)、所持が合法のワシントン州で大麻を譲り受け所持したアメリカ人(同じく連邦法では非合法)、コーヒーショップで大麻を譲り受けたオランダ人なども理論的には処罰の対象となる。"1952年から1954年にかけて占領法制の再検討、行政事務の整理簡素化という趣旨で法令整理が行われたときには大麻取締法の廃止が検討されたが、見送られることになった経緯がある。麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)にはコントロールド・デリバリー(制御下配送、いわゆる「泳がせ捜査」)の規定があり、大麻の輸出入をしようとした場合、税関で判明しても即座に検挙せずにいったん通関させ、配送先・配送元の情報を入手したり、組織的な薬物取引を一斉検挙することが行われている。1990年、国連総会決議45/179に基づき設置された国連薬物犯罪事務所 (UNODC) と、その機関の国連薬物統制計画 (UNDCP) によって大麻は不正薬物に指定されており、国際的に問題視されている。今日では、多くの国が大麻に関して原則的に規制をする法律を規定している。これらの法律は、国連の麻薬に関する国際3条約(1961年「麻薬に関する単一条約」/1971年「向精神薬に関する条約」/1988年「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」)を批准するに先立ち、国内法を整備するものでどの国でも同程度の規制を整えている(北朝鮮でさえ2007年に同3条約を批准している)。ただし、条約批准国の中には、一部の国の一部地区において、使用形態・使用用途などを絞って、例外的に許可される場合が存在する。しかし、麻薬に関する単一条約から50年が経った2011年に薬物政策国際委員会(国連機関ではなく民間NGOである)は、禁止による対策は失敗し薬物による問題を助長しており、当時、薬物の相対的な有害性を誤って評価したことによる規制は特に大麻で明白に異常をもたらし、非犯罪化などの検討が推奨されると報告した。アメリカ合衆国議会が定める連邦法の規制物質法では、少量の所持であっても違法であるのであるが、1977年にアメリカ大統領の諮問に対するシェーファー委員会の答申に基づいて出されたカーター教書によってマリファナの使用は精神病の原因になるとはいえないこと、個人の少量所持を刑事罰の対象から外すのが望ましいと言明された。その後個人の少量所持に対しては州によっては非犯罪化が進んだ。大麻は規制物質法の中で、「スケジュールI」に分類される。スケジュールI物質は、処方箋に書かれることがない。スケジュールI物質は、麻薬取締局による製造割り当てにより製造が制約される。と定められ、DEAによって厳格に取り締まりを受ける。州による法の運用は、多くの州が規制物質法に従って執行している。ただ、一部の州(50州中のうち13州)では、自己使用目的の少量(1オンス=約28g以下)の所持が罰金刑などに指定される場合がある。もちろん、これらの13州でも「1オンスを超える量の所持」「大麻樹の所持」「大麻の栽培」「大麻の販売・輸送・配布」「所持量にかかわらず、販売目的での所持」などは重罪であり、懲役刑が科される。2012年11月6日、ワシントン州にて大統領選挙に合わせて住民投票が行われ、同年12月6日、米国で初めて嗜好用マリファナ(乾燥大麻)の私的使用が合法化された。新法では、21歳以上に最高1オンスのマリファナ所持が認められている。合法的に販売されるマリファナには25%の税金が州より課せられる。コロラド州でも同様に11月6日に住民投票が行われ、合法化が可決された。翌年1月5日から新法は施行され、州内の住民であれば、1回当たり最大1オンス(約28グラム)まで、州外の住民であれば4分の1オンス(約7グラム)までの購入ができるようになった。現在の店頭価格は1オンス当たり400ドル〜500ドルで、密売されていた当時の末端価格の4〜5倍の値がついている。オレゴン州でも同様に11月6日に住民投票が行われたが、反対55%、賛成45%で合法化が否決されている。2013年9月8日、アメリカは、マリファナを習慣的に使用している12歳以上のアメリカ人は、全体の12.7%になるとの調査結果を発表した。エリック・ハンプトン・ホルダー司法長官は、児童をマリファナから遠ざける州法の整備を条件に、マリファナを合法化する州で吸引した場合、連邦法の罰則の対象にしないとの方針を表明した。ただし連邦法上違法であることに変わりがないので、これらの地域においても大麻の使用は解雇理由となる。2011年ワシントン州最高裁は「連邦法の下ではワシントン州の患者であっても合法的に大麻を使用する権利を持っているわけではない」とし、2015年コロラド州の最高裁判所は、「被雇用者は州法によって医療用マリファナの使用は認められている。しかし、連邦法の下では違法であり、州法は被雇用者を擁護しない」として、いずれも雇用主は医療用マリファナ使用の被雇用者を解雇できると判決した。2008年カリフォルニア州最高裁、2010年オレゴン州最高裁も同様の判決をしている。欧州でも法文上は、日本の大麻取締法と同程度の厳しい罰則が定められている国もある。しかし、実際の運用が日本ほど厳格になされている例はまれである。2008年度のEMCDDAの調査によれば、欧州成人における大麻の生涯使用者(今までに1回でも使用したことのある者)は7100万人で、欧州人口の22%にのぼっている。過去1年以内の使用者は、2300万人。過去1月以内の使用者は1200万人。欧州では、繊維利用を目的とし品種改良したアサを、伝統的な呼び名であるヘンプ (hemp) とし、ドラッグとしてのイメージが強いマリファナ、カナビス (cannabis) と区別している。繊維利用を許可するために、陶酔成分0.2%以下のアサの栽培を許可制ないし届出制としている国がある。陶酔成分量0.2%は、自生する麻の陶酔成分量(1%〜20%)のものよりも格段に少なく、陶酔目的の利用には適さない。EUでは、大麻を医療目的に使用することに関して様々な研究をしている(医療大麻のページ参照)。また、EUの一部には大麻犯罪につき寛容な政策を採用している国が存在する(詳細は各国の記述を参照)。大麻所持20グラム以下の場合は、4000ルーブル以下の罰金か地域奉仕の処罰、20グラム以上は禁固刑となる。医療目的の大麻栽培、所持、使用は合法化されており、カナダ保健省では処方箋のある患者への販売も実施している。また、世界で初めて医療大麻使用者に対する医療費控除制度も導入した。裁判所は大麻禁止法に違憲判決を出している。2007年から保健省の認可を受けることで医療大麻の使用が可能になった。2013年12月10日、政府の監視の下でマリフアナの生産・流通・販売を認める、世界初の国家となった。国際麻薬統制委員会は11日、同国の決定は国際法違反と警告した。ジャマイカでは1913年より施行された危険薬物法 (Dangerous Drugs Law) により、大麻の所持、売買、喫煙は禁止されており、違反者にはそれぞれに応じた罰金刑、懲役刑が科されている。2014年、少量のマリファナの所持を解禁した。大麻の少量の個人使用目的での取得、所持、保管、輸送、携行で逮捕の対象とされない。が、社会奉仕命令や薬物講習への参加などの代替刑が科され、それに従わない場合は罰金刑が科される。いずれも刑法によって、医療用以外の目的での所持、消費、生産、精製、販売が違法とされ、取締りの対象となっていたが、2009年8月25日にアルゼンチン最高裁はマリファナ使用で成人を罰するのは、その人物が他人を傷つけたのでない限り、違憲だと指摘し、個人的使用や所持は事実上合法化された。西オーストラリア州を始めとした一部地域では少量所持や栽培が非犯罪化されている。タイの法律では麻薬生成、販売に関わった場合は死罪、単純所持でも懲役刑が言い渡される可能性があり、麻薬組織に対しては証拠不十分でも法的手続きを経ず超法規的殺害が行われる場合がある。2003年のタクシン首相政権時には3か月で麻薬事犯とみられる2500名が殺害されているが、タクシン失脚後の調査では、その内1400名が麻薬事犯とは無関係であるとされている。大麻を含む禁制薬物(麻薬・覚醒剤など)の所持に対しては厳罰を以って臨んでおり、死刑の判例がある。イスラム教圏であるので当然薬物は厳禁であり、シンガポール同様の厳罰政策をとっている。全て個人運営

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。