悪臭防止法(あくしゅうぼうしほう、昭和46年6月1日法律第91号)は、工場やその他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭を規制することにより、悪臭防止対策を推進し、生活環境を保全、国民の健康の保護に資することを目的とする法律。最近改正は平成23年12月14日。1967年に公害対策基本法(昭和42年8月3日法律第132号)が制定された。悪臭は、典型公害の一つとして規定されたが、規制基準は定められなかった。これは、悪臭が感覚的公害であり、直接的に健康被害を引きおこすおそれがないと考えられてきたこと、また、悪臭物質の把握及び測定、被害との量的関係の推定等が困難であったこと、悪臭公害防止のための技術開発が遅れていたことが要因であった。このため、悪臭に関する研究および悪臭防止技術の開発の進展、悪臭の防止に対する国民の世論の高まりを背景に1971年に悪臭防止法が制定され、特定悪臭物質の濃度による規制が始まった。しかし、物質の濃度による規制では、未規制の物質や複合臭気に対して充分な効果をあげられないため、1996年に法改正が行われ、嗅覚測定法による臭気指数の規制が導入された。評価方法は、「特定悪臭物質」の濃度による規制と、「臭気指数」を用いる規制の2種類ある。都道府県知事(市の区域においては市長)は、物質の濃度又は臭気指数による規制の種類及び規制基準を定めなければならない。規制基準は、(1)敷地境界線における大気の基準、(2)気体排出口における基準、(2)排出水の基準について、それぞれ、政令の範囲内で定めることとなる。都道府県知事(市の区域においては市長)は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域を規制地域として指定する。臭気指数規制においては都道府県知事または市長による区域の指定により導入されることとなっており、指定された区域内の工場・事業場への立入検査や監視測定は市区町村長が行うこととされている。2号基準(気体排出口)は、主に煙突などの高い位置の気体排出口に適用される基準である。排出された気体は大気に拡散されるが、地上におけるその濃度が最大になる地点(最大着地濃度地点)が敷地境界の外にある場合に適用される。また、都市部等で周辺の臭気の影響が強く、1号基準(敷地境界)での測定・規制が相応しくない場合にも適用されることがある。悪臭防止法による規制を実施するかどうか、2号基準を適用するかどうかなど、その運用は市町村が判断しており、それぞれの自治体で対応に差がある。2号基準の規制値では、以下の問題が発生している。
出典:wikipedia
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